要綱(1)感染症対策支援事業まで

(別紙)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱

1 事業の目的
 介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠なものである。
 今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある。
 このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援を導入する。
 また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給する。
 さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を導入する。

2 実施主体
 本事業の実施主体は、都道府県とする。

3 事業内容
(1)介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
 介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行う。

 [1] 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業【事業者支援】
  ア 支援対象サービス
   ・全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
   ・なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない

   ※1訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
   ※2通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
   ※3短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
   ※4小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
   ※5介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
   注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
   (以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)

  イ 支援対象者
   令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等

  ウ 支援対象経費
   以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
  (例)
   a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
   b 外部専門家等による研修実施
   c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
   d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
   e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
   f 消毒費用・清掃費用
   g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
   h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
   i 自動車の購入又はリース費用
   j 自転車の購入又はリース費用
   k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
   l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
   m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
   n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
   o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

  エ 支援額

   別添のとおり

     https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/06/20/220838

 

 [2] 都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業【都道府県支援】
  i 今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等
   新型コロナウイルス感染症について、今後、感染者が発生した場合に機動的に対応できるよう、都道府県において、消毒液・マスク等を備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布できる体制を構築する。
   ア 事業内容
    都道府県において、今後に備えて、消毒液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等を購入し、備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布を行う。
    なお、当該事業の実施に支障がない範囲であれば、新型コロナウイルス感染症対策に資するため災害時等において、一時的に備蓄しているマスク等を融通することは可能とする。

   イ 支援対象経費
    今後に備えて消毒液、マスク等を備蓄・管理・配布するために必要な備品購入費、消耗品費、役務費(通信運搬費、手数料)、賃借料又は委託料

   ウ 支援額
    別添に記載する上限の範囲内で支援する。なお、当該上限額によりがたい場合には別途厚生労働大臣が認める額による助成を可能とする。

    https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/06/20/221204

 

  ii 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
   介護サービス事業所・施設等において感染者が発生した場合、利用者は原則入院となるが、濃厚接触者である職員は自宅待機となり、職員の不足が生じる場合があることや、濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行うことが望ましく、感染症対策の観点からも職員の確保は重要である。このため、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築することや、介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を行うことを可能とする観点から助成を行う。

   ア 事業内容
    介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、当該事業所・施設等や当該事業所・施設等の運営主体のみでの対応が困難になることも想定されることから、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整を行った上で、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助する。
   イ 支援対象経費
    平時からの連携・調整及び、緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な委託費

   ウ 支援額900万円とする(委託団体数は問わない。)。

 

(つづく)