(新型コロナ)介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業2

(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
 令和2年1月15日以降に、
 ・(1)の[1]又は[2]の介護サービス事業所・介護施設
 ・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費(※2)について支援を行う。

(例)
※2
 ○利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
  ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
  イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
 ○職員の応援派遣に係る費用
  ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)

(3)都道府県等の事務費支援事業都道府県等の、(1)及び(2)の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う。

4 その他留意事項
(1)助成の申請手続
 [1] 経費の助成を受けようとする介護サービス事業所等の事業者は、当該事業所等の所在地の都道府県知事(指定都市及び中核市に所在する事業所等の場合には指定都市及び中核市の長。以下「都道府県知事等」という。)に対してその旨の申請を行う。
 [2] 複数の介護サービス事業所等を有する事業者については、同一の都道府県等に所在する介護サービス事業所等について、一括して申請することができる。
 [3] 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メール等を基本とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。

(2)都道府県等の事務
 都道府県知事等は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所等であるかの確認を行い、助成額を決定する。

(3)経費の負担
 [1] 本実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより、予算の範囲内で補助(補助率:国2/3・都道府県等1/3)を行うものとする。
 [2] 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものとする。

 

(この次に、「別添 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」という表が来るのですが、この表が大きくてブログでは紹介しにくい。次の記事で何とか工夫してみます。)