最新情報Vol.202(3)

第三 介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例等(震災特別法第89条から第92条まで関係)

一 東日本大震災により甚大な被害を受けた介護保険の保険者及び被保険者に対する特別な財政支援を行うため、以下の事項を規定している。

1 利用者負担免除分に対する国庫補助(震災特別法第89条関係)
 ① 震災特別法第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である市町村その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村において、東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者の利用者負担を免除した場合には、免除により給付費が増加した分について、国、都道府県、市町村及び介護納付金の負担の規定(介護保険法第121条第1項等)を適用しないこと(第1項関係)。
  ※ 上記措置の適用期間は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間としている。
 ② 国は、予算の範囲内において、①の免除による給付費の増加分を補助すること(第2項関係)。
  ※ 国が①の免除による給付費の増加分の全額を補助する予定としている。

2 介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助(震災特別法第90条関係)
 ① 市町村は、特例対象期間に、被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより利用者負担が免除されたものをいう。以下同じ。)が介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスを受けたときは、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費の額を控除した額を支給すること(第1項関係)。
  ※1 特例対象期間は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間としている。
  ※2 特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費が支給されない者については、基準費用額を支給することとする。
 ② 国は、予算の範囲内において、①による支給に要する費用の額に相当する額を補助すること(第2項関係)。
  ※ 国が①による支給に要する費用の額の全額を補助する予定としている。
 ③ ①による支給は、介護保険法第22条第1項の不正利得の徴収、同法第25条の受給権の保護、同法第26条の租税その他の公課の禁止、同法第51条の3第4項及び第5項の代理受領、同条第7項の審査支払い、同条第9項の厚生労働省令への委任規定を準用すること(第3項関係)。

3 特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助(震災特別法第91条関係)
 ① 市町村は、特例対象期間に、被災介護保険被保険者が介護保険法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の額を控除した額を支給すること(第1項関係)。
  ※ 特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない者については、基準費用額を支給することとする。
 ② 国は、予算の範囲内において、①による支給に要する費用の額に相当する額を補助すること(第2項関係)。
  ※ 国が①による支給に要する費用の額の全額を補助する予定としている。
 ③ ①による支給は、介護保険法第22条第1項の不正利得の徴収、同法第25条の受給権の保護、同法第26条の租税その他の公課の禁止、同法第61条の3第4項及び第5項の代理受領、同条第7項の審査支払い、同条第9項の厚生労働省令への委任規定を準用すること(第3項関係)。

4 特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助(震災特別法第92条関係)
 ① 市町村は、特例対象期間に、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する旧措置入所者が介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用の負担をすることが困難であると認めたとき(※)は、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費の額を控除した額を支給すること(第1項関係)。
  ※ 上記の支給に当たっては、東日本大震災による被害を受けたことにより利用者負担が免除された場合を想定している。
 ② 国は、予算の範囲内において、①による支給に要する費用の額に相当する額を補助すること(第2項関係)。
  ※ 国が①による支給に要する費用の額の全額を補助する予定としている。
 ③ ①による支給は、介護保険法第22条第1項の不正利得の徴収、同法第25条の受給権の保護、同法第26条の租税その他の公課の禁止、同法第51条の3第4項及び第5項の代理受領、同条第7項の審査支払い、同法第9項の厚生労働省令への委任規定を準用すること(第3項関係)。