最新情報Vol.193(1)

介護保険最新情報 Vol.193
平成23年4月22日
 
老発0422第1号
平成23年4月22日
各 都道府県知事 殿
 
東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行について
 
 東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成23年厚生労働省令第53号。以下「基準省令」という。)が、本日公布及び施行されたところである。
 制定の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴職においては、その旨御了知の上貴都道府県.内の市町村等の保険者への周知徹底を図られたい。
 
 
1 基準省令の内容
 
(1)基準該当訪問看護の人員基準について(第1条第1項関係)
 
 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービス(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において行われるものに限る。以下「基準該当訪問看護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(病院又は診療所を除く。)ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は、常勤で1以上とすること。
 
(2)当該措置の期間について(第1条第2項関係)
 
 当該措置は、平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間適用すること。
 
(3)基準該当訪問看護の設備及び運営に関する基準について(第2条関係)
 
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4章(同令第60条の規定を除く。)の規定は、基準該当訪問看護の事業を行う事業所について準用すること。
 
2 施行期日
  基準省令は、公布の日から施行することとしたこと。
 


厚生労働省令第五十三号
 介護保険法(平成九年法律弟百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第三項の規定に基づき、東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
 平成二十三年四月二十二日 厚生労働大臣 細川 律夫
 
東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準
 
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービス(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において行われるものに限る。以下「基準該当訪問看護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(病院又は診療所を除く。)ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は、常勤で一以上とする。
2 前項の規定は、平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間適用する。
 
第二条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第四章(同令第六十条の規定を除く。)の規定は、基準該当訪問看護の事業について準用する。
 
附則
 この省令は、公布の日から施行する。