介護保険最新情報 Vol.194
平成23年4月22日
平成23年4月22日
事務連絡
平成23年4月22日
平成23年4月22日
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについては、これまで「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23年3月17日、22日、23日及び24日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)により利用料の減免及び猶予についてお示しするとともに、保険者の判断により被保険者の利用料の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いしているところです。
このたび、あらためて下記のとおり対象者の範囲を拡大することとしましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
このたび、あらためて下記のとおり対象者の範囲を拡大することとしましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
記
1 対象者について
被保険者が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。
被保険者が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。
2 取扱いの期間
当面、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。なお、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていたが、指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、5月までの介護サービス分について、5月末日まで、支払を猶予をする。
当面、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。なお、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていたが、指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、5月までの介護サービス分について、5月末日まで、支払を猶予をする。
3 サービス事業所等における介護報酬の請求について
1に基づき猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
1に基づき猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。