法令の「以下同じ。」

ひさびさ、ネット上某所の話題から取材。


厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準
 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。)、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護、指定特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、指定認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。

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Q:指定訪問入浴介護と指定福祉用具貸与だけ「・・・に規定する指定○○○をいう。」と注釈の文言が入るのは、なぜでしょうか?

A:この二つだけ基準該当サービスが対象にならない(指定サービスだけが対象になる)という意味ではないでしょうか?


いえいえ。
実は、この告示、(当然ですが)上の85号の前にもいろいろな規定があります。



 ロ(2)当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定していること(当該指定訪問介護事業者については、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者に対して指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)。


 イ ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことができる体制を整備していること。

十二
 ロ(5)
  (一)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士・・・が、・・・指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の居宅を訪問し、・・・助言を行うこと。

十三
 イ(1)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者・・・のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)、・・・を実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。

三十八
 ニ(1)指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員・・・の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

四十
 イ(1)
  (一)指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

四十三
 イ(2)・・・指定特定施設入居者生活介護事業者が、・・・指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護・・・の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合において・・・の合計数によるものとする。

四十六
 ロ ・・・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・・・が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。


というように、用語を定義した上で「以下同じ。」としている例が多数あります。

訪問入浴介護と福祉用具貸与については、集中減算について規定している第83号より前に触れられていないので、第83号で定義する文言が入った、と思われます。

とはいえ、この告示(平成27年厚生労働省告示第95号)、これだけでは説明がつかない、ちょっと変なところがあるのですが、長くなったので、この記事ではここまで。
とにかく、集中減算について、訪問入浴介護と福祉用具貸与だけが他のサービスと異なる、ということではありません。