事務連絡
平成23年4月22日
平成23年4月22日
「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成23年厚生労働省令第53号。以下「基準省令」という。)」については、本日、公布・施行されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第1 趣旨
被災地における訪問看護の提供については、既存の事業所を拠点とし、当該事業所に看護師を派遣することで、事業所規模の拡大を図り、訪問看護師の緊急事態に即応した迅速な対応をするなど、必要なサービスを確保することが重要である。
しかしながら、被災状況が地域により異なることから、サービスの柔軟な提供を可能にするため、①他の介護サービスと同様、既存の事業所の人員基準について柔軟な取扱を可能にすること、②サテライト事業所の活用、③サービスの確保が著しく困難である離島その他一部の地域(以下「特例居宅介護サービス費対象地域」という。)における人員基準を満たさない場合のサービス提供などを可能としている。
本来は、こうした取扱いによりサービスを提供すべきであるが、今般の震災によって、新たにサテライト事業所の設立が困難であり、かつ、特例居宅介護サービス費対象地域に該当しない地域である場合の特例的な取扱いとして、特例省令を制定し、所要の措置を講じることとする。
第2 対象
東日本大震災に際し、災害救助法(昭和22年法律等118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において、基準該当サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービス(以下、基準該当訪問看護サービス)として、市町村が必要と認めた場合に限り、特例居宅介護サービス費を支給することができることとする。
第3 期間
平成24年2月29日までの間において、災害救助法による救助の実施状況等を勘案して厚生労働大臣が定める日までの期間に限る。
第4 人員・設備・運営に関する基準について
1.人員に関す・る基準
①員数
基準該当サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービスの事業を行う者(基準該当訪問看護事業者)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は常勤で1名以上とする。
②管理者
基準該当訪問看護事業者は、常勤、専従の管理者をおかなければならない。また、管理者は、保健師又は看護師でなければならない。
①員数
基準該当サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービスの事業を行う者(基準該当訪問看護事業者)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は常勤で1名以上とする。
②管理者
基準該当訪問看護事業者は、常勤、専従の管理者をおかなければならない。また、管理者は、保健師又は看護師でなければならない。
第5 特例居宅介護サービス費の額について
特例居宅介護サービス費の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第2項において、居宅介護サービス費の額を基準上して市町村が定めることとされているが、基準該当訪問看護は、指定訪問看護事業者が満たすべき基準の全てを満たすことができない事業者によって行われることに鑑み、居宅介護サービス費の額を超えることは適当でない。
なお、特例居宅介護サービス費の支給に当たっては、居宅要介護被保険者に対して償還払することが原則であるが、あらかじめ市町村と基準該当訪問看護事業者との間で代理受領の契約を行った上で、利用者から委任を得ることにより、現物給付に準じた取扱いが可能である。
なお、特例居宅介護サービス費の支給に当たっては、居宅要介護被保険者に対して償還払することが原則であるが、あらかじめ市町村と基準該当訪問看護事業者との間で代理受領の契約を行った上で、利用者から委任を得ることにより、現物給付に準じた取扱いが可能である。
第6 基準該当訪問看護事業者の登録
1 基本的考え方
居宅要介護被保臨者が基準該当訪問看護を利用した場合に支給される特例居宅介護サービス費については、居宅要介護被保険者の給付申請に基づき、市町村がそのサービス提供に至る手続き等を確認するとともに、サービス内容を審査した上で支払われることが原則である。
しかしながら、被災地においてこうしたサービスを安定的に供給するためには、基準省令に規定する基準を満たす事業者であって、当該市町村で繰り返しサービスを提供することが想定されるものについて、あらかじめ登録を行っておくことが適当である。
なお、登録に当たっては、以下に掲げる事項の提出を求めることが望ましい。
(1)事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部 として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2)当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(3)事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
(4)その他登録に関し市町村が必要と認める事項
居宅要介護被保臨者が基準該当訪問看護を利用した場合に支給される特例居宅介護サービス費については、居宅要介護被保険者の給付申請に基づき、市町村がそのサービス提供に至る手続き等を確認するとともに、サービス内容を審査した上で支払われることが原則である。
しかしながら、被災地においてこうしたサービスを安定的に供給するためには、基準省令に規定する基準を満たす事業者であって、当該市町村で繰り返しサービスを提供することが想定されるものについて、あらかじめ登録を行っておくことが適当である。
なお、登録に当たっては、以下に掲げる事項の提出を求めることが望ましい。
(1)事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部 として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2)当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(3)事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
(4)その他登録に関し市町村が必要と認める事項
(※例 運営規程、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態等)