(台風19号災害)介護報酬等の請求等の取扱い2

 

3 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
(1)請求書の提出期限について
 令和元年10月サービス提供分(11月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、通常どおり令和元年11月10日とすること。
 また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)利用料の猶予・免除がされた者に係る請求手続について
 [1] 「令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて」(令和元年10月18日、21日、23日、24日、25日、28日、30日、11月1日及び6日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)及び「令和元年台風第19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて」(令和元年10月18日付け厚生労働省老健介護保険計画課事務連絡)により利用料の猶予・免除がされた者(以下「利用料免除等対象者」という。)に係る介護報酬等の請求については、請求明細書の「請求額集計欄」の保険分または事業分の給付率に100と、利用者負担額に0と記載して請求すること。(介護保険施設等における食費・居住費については、通常の方法により、特定入居者介護サービス費(特定入居者予防サービス費)を請求する必要がある。)
 [2] 利用料の猶予・免除をしたときは、利用者負担分がゼロであるため、保険優先の公費負担医療(特定疾患治療研究事業【法別番号51】などの「公費併用請求明細書」となるもの。)の対象にならない。このため、利用料の猶予・免除をした場合には、従来、公費併用請求明細書として請求する者のものであっても、請求明細書は介護保険単独として取り扱い、公費負担者番号及び公費受給者番号は記載を要しない。

(3)被保険者証等を介護サービス事業所等に提示せずにサービスを利用した者に係る請求手順について
 [1] 介護サービス事業所等においては、過去に利用したことのある介護サービス事業所等に問い合わせることにより、また、窓口で確認した事項等により、可能な限り被保険者番号等の確認を行うこと。
 [2] 上記[1]において、被保険者番号等の請求明細書に記載する項目についての確認ができない被保険者の請求については、請求明細書に可能な限り記載を行い、また、請求明細書欄外上部に被保険者の住所及び赤色で不詳(*引用者注)と記載し、紙にて作成すること。
  なお、居宅介護支援事業所等における給付管理票の提出及びサービス計画費の請求についても同取扱いとする。
 [3] 上記[2]において作成した請求明細書のうち利用料免除等対象者に係る分については、請求明細書の欄外上部に赤色で災1(*引用者注)と記載すること。
  なお、その他の取扱いは3(2)に準ずるものとする。
 [4] 上記[2][3] において作成した請求明細書については、通常の請求明細書とは分けて請求書を作成し、国保連へ提出すること。
 [5] [4] による請求を行った介護サービス事業所等については、請求額を確認の上、請求金額を確定するものであること。
(注)被災に伴い、担当するケアマネジャーが変更になった場合、要介護者等から保険者にその旨の届出を行うことが必要であるが、保険者と連絡がつかない等の理由により届出ができない場合については、紙の請求明細書で請求を行うこととなる。

(4)居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求手段について
 [1] 介護サービス事業所等(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所にあっては、給付管理の対象となるサービスを行う事業所に限る。[2]及び[3] において同じ。)においては、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬等の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。
 [2] 介護サービス事業所等においては、上記[1]において給付管理票の提出の有無が確認できない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に赤色で給1(*引用者注)と記載し、紙にて請求することとする。
 [3] 居宅介護支援事業所等においては、令和元年10月分の請求について、給付管理票の提出が行えない場合、可能な限り介護サービス事業所等へ提出できない旨の連絡を行うこと。

<*引用者注:該当の単語(不詳、災1、給1)を丸で囲む>


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