最新情報Vol.195

介護保険最新情報 Vol.195(再送)
平成23年4月22日
 
事務連絡
平成23年4月22日
都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健介護保険計画課
        高齢者支援課 
        振興課      
        老人保健課   
 
東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(4月サービス提供分)(案)
 
 東日本大震災による介護報酬等の請求等の事務については、「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて」(平成23年4月5日付け厚生労働省老健介護保険計画課ほか事務連絡。以下「4月5日付け事務連絡」という。)により連絡したところですが、平成23年4月サービス提供分の介護報酬等の請求については、下記のとおり取り扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。
 
 
1 平成23年4月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について
 平成23年4月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、災害救助法適用地域(東京都の区域を除く。)に所在し、平成23年3月12日以降にサービス提供を行い、4月5日付け事務連絡により3月12日以降のサービス提供分について概算による請求を行った介護サービス事業所等に限り、当該事業所等の状況に鑑み、引き続き、通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、4月サービス提供分についても、一か月分を通して概算による請求を行うことができるものであること。
 これ以外の場合については、下記3により、通常の方法により請求を行うこと。
 
2 概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、平成23年5月10日までに概算による請求を選択する旨、各国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対して別紙の様式により届け出ること。
   また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。
 
(2)概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法
   原則として平成22年11月サービス提供分から平成23年1月サービス提供分までの介護報酬支払実績により(当該介護サービス事業所等について特別な事情がある場合には、別途介護サ」ビス事業所等と調整をする。)、下記により算出して支払を行うこととなること。
 平成22年11月~平成23年1月介護報酬等支払額 / 92  × 30 × (1+0.022)
 
(3)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。
 
(4)この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による概算額をもって平成23年4月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであること。
 
(5)概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス事業所ごとに、平成22年11月から平成23年1月までの各市町村等の当該介護サービス事業所に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。なお、3月サービス提供分に係る概算請求についても同様の取扱いとする。
 
3 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
 平成23年4月サービス提供分(5月提出分)に関し、その他の通常の方法による請求を行う場合には、4月5日付け事務連絡の3及び4により取り扱うこと。なお、変更後の居宅介護支援事業所において、被災等により保険者において届出が受理されないことを確認した場合は、4月5日付け事務連絡の3(4)と同様の取り扱いとすること。ただし、4月サービス提供分(5月提出分)に係る請求明細書の提出期限は、通常どおり、5月10日(火)とすること。