最新情報Vol.205(5)

事務連絡
平成23年5月16日
都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健介護保険計画課
高齢者支援課 
振興課      
老人保健課   
   
東日本大震災による被災者に係る被保険者証の提示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について

 標記災害の被災に伴い、被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護サービス事業所等に提示できない場合には、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとしてきたところです(「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」(平成23年3月12日付け厚生労働省老健介護保険計画課ほか事務連絡))。今般、保険者において、被保険者証の再交付が随時行われることを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内市町村、介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
 また、東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内保険者等への周知を図るようよろしくお願いいたします。

 
1 被保険者証の提示等について

 平成23年7月1日以降は、原則として通常どおり被保険者証を提示することにより資格確認を行う取扱いとする。このため、介護サービス事業所等においては、被保険者証を消失等した者に対し、被保険者証の再交付を受けるよう周知を図られたい。
 なお、介護サービス事業所等においては、被災により被保険者証を消失等した者が、市町村の行政事務が混乱していること等のやむを得ない理由により、7月1日以降も被保険者証を提示せずにサービスを利用しようとした場合には、その氏名・住所・生年月日(後日、介護報酬の請求に必要な事項について問い合わせることができるよう、必ず利用者の連絡先も確認しておくこと。)の申告を受けた上でサービスを利用できることとする。その場合、速やかに被保険者証の再交付を受けるよう周知するとともに、再交付後、被保険者番号等を必ず当該介護サービス事業所等に連絡するよう伝えること。

2 東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について

 東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体(以下「被災自治体」という。)においては、高齢者等の実態把握のための十分な体制を整えることが困難な場合が生じることが想定されるとともに、第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画(以下「第5期計画」という。)の策定に向けた準備作業が困難な場合も考えられる。
 このため、被災自治体における第5期計画の策定については、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第314号)等にかかわらず、被災自治体の実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととするので、この取扱いについて御了知の上、管内保険者等への周知を図られたい。
 なお、詳細な対応については、別途説明する機会等を設ける予定としている。