利用料負担の支払猶予(床上浸水以上)

事務連絡
平成30年7月12日

高知県地域福祉部/鳥取県福祉保健部/広島県保健福祉部/岡山県保健福祉部/京都府健康福祉部/兵庫県健康福祉部/愛媛県保健福祉部/岐阜県健康福祉部 御中

平成30年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて

 「平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(平成30年7月12日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡。以下「事務連絡」という。(別添))により、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いが示されたところでありますが、市町村における利用料の取扱いについては下記のとおりでありますので、特段のお取り計らいをお願いするとともに、貴管内市町村に対する周知等をよろしくお願いいたします。


1 事務連絡に基づき、介護サービス事業所等において利用料の支払いを猶予され、費用の10割を審査支払機関等へ請求された介護給付費請求書に係る利用料については、被保険者からの申請を待つことなく市町村の判断により、免除することができることとすること。

2 1に基づく利用料の免除については、市町村への特別調整交付金による財政支援を行う予定であり、詳細を後日お知らせすること。

3 なお、介護保険施設等における食費・居住費の自己負担分の取扱いについては、現行どおりであること。

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別添
事務連絡
平成30年7月12日

各 都道府県介護保険担当主管部(局)御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室/介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

 平成30年7月豪雨による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。



 1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項、第48条第1項、第66条第1項、第78条第1項、第87条第1項、第96条第1項、第127条第1項、第140条の6第1項、第145条第1項、第155条の5第1項、第182条第1項、第197条第1項及び第212条第1項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第50条第1項、第69条第1項、第81条第1項、第90条第1項、第118条の2第1項、第135条第1項、第155条第1項、第190条第1項、第206条第1項、第238条第1項、第269条第1項並びに第286条第1項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の19第1項、第24条第1項、第71条第1項、第96条第1項、第117条第1項、第136条第1項及び第161条第1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第1項、第52条第1項及び第76条第1項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項及び第41条第1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第42条第1項、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項及び第42条第1項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第14条第1項及び第46条第1項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき市町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 また、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第5項及び第115条の47第8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱等を改正することで、1に掲げる者について2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要がある。

1 対象者の要件
 (1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法(平成9年第123号)第9条の被保険者であること。
(2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 [1] 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 [2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 [3] 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 [4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 [5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間
 平成30年10月末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について
(1)上記1(2)の申し立てを行った者については、被保険者証等により、保険者が1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこと。
 ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日等を利用者に関する書類に記載しておくこと。
(2)本事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
 また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。

別紙
実施市町村
1 岐阜県高山市  2 関市  3 中津川市  4 恵那市  5 美濃加茂市  6 可児市  7 山県市
 8 飛騨市  9 本巣市  10 郡上市  11 下呂市  12 加茂郡坂祝町  13 加茂郡七宗町
 14 加茂郡八百津町  15 加茂郡白川町  16 加茂郡東白川村  17 大野郡白川村  18 岐阜市
 19 美濃市  20 加茂郡富加町  21 加茂郡川辺町
22 兵庫県豊岡市  23 篠山市  24 朝来市  25 宍粟市  26 赤穂郡上郡町  27 美方郡香美町
 28 姫路市  29 西脇市  30 丹波市  31 多可郡多可町  32 佐用郡佐用町  33 養父市
 34 たつの市  35 神崎郡市川町  36 神崎郡神河町
37 鳥取県鳥取市  38 八頭郡若桜町  39 八頭郡智頭町  40 八頭郡八頭町  41 東伯郡三朝町
 42 西伯郡南部町  43 西伯郡伯耆町  44 日野郡日南町  45 日野郡日野町  46 日野郡江府町
47 岡山県岡山市  48 倉敷市  49 玉野市  50 笠岡市  51 井原市  52 総社市  53 高梁市
 54 新見市  55 瀬戸内市  56 赤磐市  57 真庭市  58 浅口市  59 都窪郡早島町
 60 浅口郡里庄町  61 苫田郡鏡野町  62 英田郡西粟倉村  63 加賀郡吉備中央町  64 小田郡矢掛町
65 広島県広島市  66 呉市  67 竹原市  68 三原市  69 尾道市  70 福山市  71 府中市
 72 東広島市  73 江田島市  74 安芸郡府中町  75 安芸郡海田町
79 高知県安芸市  80 香南市  81 長岡郡本山町  82 宿毛市  83 土佐清水市  84 幡多郡三原村
 85 幡多郡大月町