被災者の利用料等の取扱い

事務連絡
平成28年4月22日

都道府県介護保険担当主管部(局)御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

 平成28年熊本地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。


 1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項、第48条第1項、第66条第1項、第78条第1項、第87条第1項、第96条第1項、第127条第1項、第140条の6第1項、第145条第1項、第155条の5第1項、第182条第1項、第197条第1項及び第212条第1項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第50条第1項、第69条第1項、第81条第1項、第90条第1項、第118条の2第1項、第135条第1項、第155条第1項、第190条第1項、第206条第1項、第238条第1項、第269条第1項並びに第286条第1項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の19第1項、第24条第1項、第71条第1項、第96条第1項、第117条第1項、第136条第1項及び第161条第1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第1項、第52条第1項並びに第76条第1項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項及び第41条第1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第42条第1項、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項及び第42条第1項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき市町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 また、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第5項及び第115条の47第8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱等を改正することで、1に掲げる者について2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要がある。

1 対象者の要件

(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法(平成9年第123号)第9条の被保険者であること。

(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 [1] 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
 [2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 [3] 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 [4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 [5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間
 当面、平成28年7月末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

(1)上記1(2)の申し立てを行った者については、被保険者証等により、保険者が1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこと。
 ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日等を利用者に関する書類に記載しておくこと。

(2)本事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
 また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。

別紙
実施市町村
 熊本県内の全市町村