世の中には、いろいろな自治体職員が存在します。
私には信じ難いことですが、
どうやら、「手順を踏んでいるかどうかを確認するには、日付しかないから」
というような理由のようで。
というような理由のようで。
もちろん、こんな規定はどこにもないわけで、「自治体職員が確認できないから」という理由だけで、このような指導を行うことはダメでしょう。
まあ、どうしても、というなら、時間刻みで記録しておく手もありますが・・・
9時:緊急相談受付。 11時:原案作成。 それから11時30分までに電話で会議招集。 13時:サービス担当者会議。不参加者は電話で意見確認済。 15時:利用者・家族の同意。・・・あまり意味はないでしょう。
さて、この記事からの一連の記事について。
私は、
「休憩時間に代替の生活相談員を配置する必要はない」という自治体の指導は特に違法とはいえない
とは書いていますが、
「代替配置が必要」という自治体が法令解釈を誤っている、とは書いていません。
(妥当ではない、とは書いていますが。)
「休憩時間に代替の生活相談員を配置する必要はない」という自治体の指導は特に違法とはいえない
とは書いていますが、
「代替配置が必要」という自治体が法令解釈を誤っている、とは書いていません。
(妥当ではない、とは書いていますが。)
現状に合っていないから基準省令は「代替不要」と解釈すべきだ→「代替必要」の自治体は違法だ。
ではなく、いくつかの状況証拠から、
国は「代替不要」というつもりで基準省令を作った、と考える方が合理的だ→「代替不要」の自治体も違法ではない。
という感じです。「事実認定が法令解釈に影響を与るのはおかしい」という批判もありますが、
私の場合、「事実認定が法令解釈に影響を与えた」のではなく、「法令制定者の意図を斟酌した」という方が近いでしょう。
私の場合、「事実認定が法令解釈に影響を与えた」のではなく、「法令制定者の意図を斟酌した」という方が近いでしょう。
なぜなら、介護保険制度については、文言そのままの意味ではなく、解釈通知・留意事項通知やQ&Aで「言い訳」している例が少なくないからです。
実際、国の意図に頭を悩ませている自治体職員は多いと思います。
生活相談員の休憩時間についても、(「代替が必要」としていない県は)代替問題に気づいていないのではないか、と書いている人もありましたが、たとえば緑風園の掲示板に関連の過去ログがあることを知っている都道府県職員は、けっこういると思います。
(実際、私自身以外に存在しています。)
(実際、私自身以外に存在しています。)
もちろん、その結論を鵜呑みにしているのではなく、労基法その他も一応は調べた上で、実務上の結論を出しているのですが。