「居宅介護支援・マシになる部分」の記事で、ちょっと思い違いがありました。
居宅介護支援の基準省令の解釈通知(平成11年老企第22号)の改定案について、
利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
という部分を紹介しましたが、これはアセスメント(解決すべき課題の把握)のための訪問です。<利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合にも「運営基準減算」を強要してきたアホ府県>
として紹介した(当時の)自治体見解は、モニタリング(実施状況の把握)のための訪問でした。
として紹介した(当時の)自治体見解は、モニタリング(実施状況の把握)のための訪問でした。
これでは、私の方が「マヌケ県職員」と言われるかもしれません(苦笑)
ただ、基準省令では、モニタリングのための訪問についても、
<特段の事情のない限り>という条件付けで規定されています。
<特段の事情のない限り>という条件付けで規定されています。
で、解釈通知では、
「利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合」
というのは、これに該当し、運営基準減算には当たらない、というのが正しい解釈です。
「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。
とされていて、この箇所には変更はない予定です。したがって、「利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合」
というのは、これに該当し、運営基準減算には当たらない、というのが正しい解釈です。
なので、「アホ府県」という表現自体は撤回しません(きっぱり)
さて、前記事にコメントを頂いた中で、ちょっと考えさせられたのが、利用者側がケアマネのモニタリング訪問を嫌がる場合。
「利用者側が訪問を拒否する」というのは、ケアマネ側の事情ではなく利用者側の事情ですから、白黒つけるとすれば「運営基準減算には該当しない」ということになります。
ただし。
入院などの「物理的に会えない場合」とは異なります。
つまり、ケアマネ側の努力、工夫の余地はある。
つまり、ケアマネ側の努力、工夫の余地はある。
事前説明、関係づくり・・・・・・それに、会いたい(会ってやってもいい)と思っていただく芸(てくにっく)
ああ、こんな記事も書いてた(汗)