肝機能障害が自立支援医療に追加

平成22年4月から自立支援医務(更生医療・育成医療)に肝臓の機能障害が加わります。


肝臓移植を予定されている方、肝臓移植後に抗免疫療法(免疫抑制療法)を受けている方へ

○肝臓移植、抗免疫療法(免疫抑制療法)の医療費の負担を軽減する制度が始まります。
○詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にご相談ください。

【注意事項】
○申請に必要な書類や様式は、年齢や自治体等により異なります。また、医師の意見書(診断書)が作成できる医療機関の医師は、限られていますので、お住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にご相談ください。
○18歳以上の方は身体障害者手帳が交付されている方が対象となりますので、自立支援医療の申請に併せて、身体障害者手帳の申請も行ってください。

【手続き】
○申請書、指定自立支援医療機関の医師の意見書(診断書)、身体障害者手帳の写し(18歳未満は不要)、保険証等、世帯の所得の状況が確認できる資料を都道府県・市町村の担当窓口に提出してください。


自立支援医療を受給するまでの基本的な流れについて


お問い合わせ先
 次の自治体の担当までお問い合わせください
 障害者(18歳以上)の場合:市町村
 障害児(18際未満)の場合:都道府県、指定都市、中核市

1.自治体に問い合わせ
  ①自立支援医療費支給認定申請書の用紙を入手する
  ②申請に必要な書類を確認する。
  ③自立支援医療が受給できる指定自立支援医療機関を確認する。

2.指定自立支援医療機関を受診
  指定自立支援医療機関を受診し、医師の意見書(診断書)を入手する。

3.市役所等で世帯の所得の状況等が確認できる資料を入手
  市町村民税課税世帯:市町村民税の課税状況が確認できる資料
  生活保護世帯:生活保護受給世帯又は支給給付受給世帯の証明書
  市町村民税非課税世帯:市町村民税非課税世帯についてはご本人(保護者)に係る収入の状況が確認できる資料

4.自治体に申請
更生医療:18歳以上の場合
[必要書類]
 ○申請書
  自立支援医療費支給認定申請書
 ○医師の意見書(診断書)
  指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療の意見書
 ○身体障害者手帳の写し
  平成22年3月末までは肝臓の機能障害についての身体障害者手帳は交付されませんので、この期間に限り、身体障害者手帳の写しは必要ありませんが、身体障害者手帳の申請は必ず行ってください。
 ○保険証
  受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。
 ○世帯の所得の状況等確認できる資料
  市町村民税課税世帯:市町村民税の課税状況が確認できる資料
  生活保護世帯:生活保護受給世帯又は支給給付受給世帯の証明書
  市町村民税非課税世帯:ご本人に係る収入の状況が確認できる資料

[申請]
 更生医療は、市町村長に対する申請となることから、市町村の担当窓口に申請ください。
 ※ 肝臓の機能障害の障害認定の手続きについては、市町村の障害認定の担当者にお問い合わせください。

育成医療:18歳未満
[必要書類]
 ○申請書
  自立支援医療費支給認定申請書
 ○医師の意見書(診断書)
  指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療の意見書
 ○保険証
  受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。
 ○世帯の所得の状況等確認できる資料
  市町村民税課税世帯:市町村民税の課税状況が確認できる資料
  生活保護世帯:生活保護受給世帯又は支給給付受給世帯の証明書
  市町村民税非課税世帯:保護者に係る収入の状況が確認できる資料

[申請]
 育成医療は、都道府県知事、指定都市長、中核市長等に対する申請となりますが、市区町村、保健所で受付をしている場合もありますので、都道府県、指定都市及び中核市の担当者にお問い合わせください。

5.自治体から交付(平成22年4月~)
 自立支援医療受給者証の交付を受ける。

6.指定自立支援医療機関を受診(平成22年4月~)
 自立支援医療受給者証を提示して指定自立支援医療機関を受診ください。
 原則、1割負担、医療保険の世帯ごとの所得等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられます。