被災で保険証をなくしても大丈夫

                                                       事務連絡
                                                 平成21年8月12日
近畿厚生局医療指導課
兵庫県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)
 後期高齢者医療主管課(部)
中国四国厚生局医療指導課   御中
岡山県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)
 後期高齢者医療主管課(部)

                                          厚生労働省保険局医療課

        平成21年台風第9号による被災者に係る被保険者証等の提示等について

 平成21年台風第9号による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び長寿医療制度後期高齢者医療制度)の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。
 また、近畿厚生局及び中国四国厚生局におかれては、兵庫県内及び岡山県内の保険医療機関及び保険薬局の被害状況並びに療養の給付等を行うに当たって現時点で支障を来している事情等(平成16年新潟県中越地震の際の対策(別紙参照)の各項目を必要とする状況下にある保険医療機関等があるか否か等)について、兵庫県岡山県、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの関係者から情報収集し、下記まで報告されたい。
 なお、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出されているものであること。

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

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※前の記事と似たような話ですが・・・
 これまた、岩手・宮城内陸地震のときに、同じような通知が出ています。