事務連絡
平成21年8月12日
平成21年8月12日
平成21年台風第9号による被災者の公費負担医療の取扱いについて
健康行政、社会福祉行政につきましては、日頃より多大なるご協力を賜り心から御礼申し上げます。また、平成21年台風第9号による被害に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
平成21年台風第9号による被災状況等にかんがみ、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続きをとることができない場合も考えられます。
つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面別紙のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとしたいと思います。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行ったことを申し添えます。
また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、保険医療担当部局より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出されていることを併せて申し添えます。
平成21年台風第9号による被災状況等にかんがみ、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続きをとることができない場合も考えられます。
つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面別紙のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとしたいと思います。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行ったことを申し添えます。
また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、保険医療担当部局より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出されていることを併せて申し添えます。
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(別紙)
(別紙)
(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
被爆者健康手帳(認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳)の提出ができない場合においても、医療機関において、被爆者健康手帳の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
なお、毒ガス障害者救済対策事業の医療手帳が提出できない場合についても同様とする。
被爆者健康手帳(認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳)の提出ができない場合においても、医療機関において、被爆者健康手帳の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
なお、毒ガス障害者救済対策事業の医療手帳が提出できない場合についても同様とする。
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の結核患者に対する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において、患者票の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の結核患者に対する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において、患者票の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(3)特定疾患治療研究事業
特定疾患治療研究事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
なお、この事業における自己負担の限度額の取扱いに当たっては、災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案するとされていることから、その趣旨にかんがみ、実情に即した弾力的な対応をして差し支えないものとする。
特定疾患治療研究事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
なお、この事業における自己負担の限度額の取扱いに当たっては、災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案するとされていることから、その趣旨にかんがみ、実情に即した弾力的な対応をして差し支えないものとする。
(4)肝炎治療特別促進事業
肝炎治療特別促進事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できるものとする。
肝炎治療特別促進事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できるものとする。
(5)児童福祉法
① 療育券の提出ができない場合においても、医療機関において療育券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
② 小児慢性特定疾患治療研究事業の受診券の提出ができない場合においても、医療機関において、受診券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
① 療育券の提出ができない場合においても、医療機関において療育券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
② 小児慢性特定疾患治療研究事業の受診券の提出ができない場合においても、医療機関において、受診券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(6)母子保健法
養育医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、養育医療券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
養育医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、養育医療券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(7)生活保護法
医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、被保護者であることを申し出、氏名、生年月日、住所及び福祉事務所名を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、被保護者であることを申し出、氏名、生年月日、住所及び福祉事務所名を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(8)戦傷病者特別援護法
療養券の提出ができない場合においても、医療機関において、療養券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
療養券の提出ができない場合においても、医療機関において、療養券の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(9)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
本人確認証の提出ができない場合においても、医療機関において、被支援者であることを申し出、氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
本人確認証の提出ができない場合においても、医療機関において、被支援者であることを申し出、氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(10)障害者自立支援法
自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と申立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と申立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
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厚生労働省より協力を依頼した団体
(社)日本医師会
(社)日本歯科医師会
(社)日本薬剤師会
(社)日本病院会
(社)全日本病院協会
(社)日本医療法人協会
(社)日本精神科病院協会
(社)日本精神神経科診療所協会
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(社)日本歯科医師会
(社)日本薬剤師会
(社)日本病院会
(社)全日本病院協会
(社)日本医療法人協会
(社)日本精神科病院協会
(社)日本精神神経科診療所協会
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