令和2年4月15日付け事務連絡
各 都道府県障害保健福祉担当主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/精神・障害保健課
新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2)
「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて」(令和2年3月5日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡)において、障害者支援施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している対象者の認定調査が困難な場合、臨時的な取扱いとして、障害支援区分の認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとし、当該合算された期間の範囲内で支給決定を行うことができることをお示ししたところです。
今般、当該対象者以外の全ての対象者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合においては、障害支援区分の認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとし、当該合算された期間の範囲内で支給決定を行うことができることとします。
ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知いただくようお願いします。
担当者
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課障害支援区分係
小林・相川
TEL 03-5253-1111(内線3026)
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令和2年4月7日付け事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることをお示ししたところです。
今般、当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
担当者:鶴澤、島田
TEL 03-5253-1111(内線3944,3945)
FAX 03-3595-4010
電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp
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令和2年4月13日付け事務連絡
新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の審査決定について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
国民健康保険団体連合会による介護報酬等の審査については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、介護給付費等審査委員会の開催が困難な場合には、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第164条の規定にかかわらず、当分の間、必要に応じて委員の定数の半数に満たない出席により審査決定をすることや、審査委員会会長の一任により審査決定をすることもやむを得ないものと解することとしたのでお知らせいたします。また、特に当該リスクが高い都道府県においては、審査委員への新型コロナウイルス感染症の感染を防止する観点から、柔軟な業務体制とすることも差し支えありません。この取扱いの終了の時期については、別途連絡いたします。上記について、貴管内関係者に対する周知等に遺漏なきようお願いいたします。
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上の通知は、まあ、そういうことなんですが、それらとは別に、
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」も第9報が出たので、新どるくす工房に追加しました。
https://to403.web.fc2.com/rinji.html
上のリンクの最初に、第1報~第9報のリンクも付けました。