事務連絡
平成28年4月22日
平成28年4月22日
地方厚生(支)局医療課
厚生労働省保険局医療課
平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)
平成28年熊本地震による災害発生に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、貴管下保険医療機関及び審査支払機関等に対し、周知を図るようよろしくお願いしたい。
(平成28年4月21日付け事務連絡から、下線部分を修正するとともに、別紙1及び別紙2を更新)
記
1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条及び第5条の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担
当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条及び第5条の2並びに指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要がある。
1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち別紙1に掲げる市町村の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の被保険者(市町村国保の被保険者)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する健康保険法(大正11年法律第70号)若しくは船員保険法(昭和
14年法律第73号)の被保険者若しくは被扶養者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)若しくは国民健康保険法第19条の被保険者(国民健康保険組合の被保険者)であって、別紙2に掲げる健康保険組合等の被保険者若しくは被扶養者であること。
(2) 平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
[1] 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
[2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
[3] 主たる生計維持者の行方が不明である場合
[4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
[5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
3 医療機関等における確認等
上記1(2)の申し立てをした者については、被保険者証等により、住所が1(1)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録しておくこと。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、
[1] 健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
[2] 国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を診療録等に記録しておくこと。
なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。
4 その他
本事務連絡に基づき一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
なお、請求の具体的な手続きについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
(つづく)