障害報酬改定告示パブコメ結果4

就労系サービスについて

 就労移行支援における就労定着率の算式の変更について、経過措置期間の扱いはどうなるか。前年度を0名定員として計算したり、令和3年に関しては現行どおり令和2年度のみの数字だけを用いたりする方法で判断していただきたい。

 令和3年度の報酬算定に当たっては、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」の実績を用いて評価することとしていることから、令和2年度のみの数字を用いることは予定していません。その上で、ご指摘の「(新規指定の事業所に係る)経過措置期間の扱い」については、別途通知等によりお示しする予定です。


 就労移行支援事業所における就労定着率の実績算定期間について、平成30年4月開所の事業所もこの算定方法により令和3年度報酬が確定するのか。平成31年4月以降開所の事業所の2年間はどのように区切るのか。

 平成30年4月開所の事業所の取扱いについて、令和3年度の報酬算定に当たっては、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」の実績を用いて評価することとしています。また、新規指定の事業所の報酬算定の方法については別途通知等によりお示しする予定です。


 令和3年度の報酬算定に関しては
 1:令和2年度の定着実績と令和元年度の定着実績/令和2年度の定員と令和元年度の定員
 2:令和元年度の定着実績と平成30年度の定着実績/令和元年度の定員と平成30年度の定員
 3:令和2年度の定着実績/令和2年度の定員の3通りとし、3に関しては令和3年度に限っての特例措置として、実施することを求める。

 報酬算定に当たっては、前年度及び前々年度の実績を用いて評価することとしています。その上で、令和3年度の報酬算定については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」の実績を用いて評価することとしているため、令和2年度のみの数字を用いることは予定していません。


 就労定着率の計算方法は、2年度利用定員20名、元年度10名で、元年6月から一般就労2名で継続中、2年9月から一般就労3名で継続中の場合、5/10の50%でもよいのか。具体的な計算方法を例示してほしい。

 ご質問の例の場合、令和元年度と令和2年度の定員数を合計し、利用定員は30名となります。また令和元年度又は令和2年度に通常の事業所に雇用された者5名が、それぞれ当該年度の末日時点で就労を継続している期間が6月に達した場合、就労定着者が5名となります。これにより、就労定着率は5/30の16%となります。


 就労定着率の算出について、指定を受けた日から2年間の就労移行支援サービス費の区分については、今回の改定とは別と捉え、現行通りと認識してよいか。就労定着率の算定においても、指定を受けた日から2年目は現行通り前年度の実績を用いると捉えてよいか。
 就労定着率の算出について、指定を受けた日から3年に満たない場合、改定後の算出方法で出した区分が現行での算出の区分より下がる可能性がある(前々年度(開設年)の実績は、極めて少ないものと考えられる)ため、3年に満たない場合でも前年度の実績を用いることができるよう引き続きご検討お願いしたい。
 現行においては「前年度の就労定着率の実績により算定」となっているが、指定を受けた日から2年間の経過観察処置期間が設定されている。今回の評価方法変更に伴い、開設4年未満の事業所については、開設から最低でも3年間(出来れば4年間)は経過観察処置期間としなければ、整合性が保たれないのでは。

 新規指定の事業所の報酬算定の方法については別途通知等によりお示しする予定です。


 支援計画会議の実施は、1人に対して1月につき1回、かつ1年につき4回を限度という理解でよいか。

 貴見のとおりです。


 支援計画会議実施加算について、外部の関係者について、相談支援事業所との連携は、通常業務の範囲、通常支援の前提であることは承知しているが、就労移行支援事業所を利用し始めたばかりの初期段階においては、ハローワーク等の就労支援機関よりも、相談支援事業所や医療機関と連携する機会が多いため、これらの機関との連携についても評価いただけるよう、引き続き検討をお願いしたい。

 支援計画会議実施加算の算定の対象となる外部の関係機関の例については、別途通知等によりお示しする予定です。


 支援計画会議実施加算について、ケース会議等は、本人の利用のある日以外でも開催される場合があるが、その場合は、基本報酬の算定はせず単独で算定が可能と捉えてよいか。

 支援計画会議実施加算の算定対象となるケース会議等については、対象者の参加を必須とすることは想定していませんが、ケース会議の結果を踏まえて就労移行支援計画の作成及び見直しを行うことを加算の算定要件としていることから、本人の利用がある日以外での加算の算定は想定していません。


 在宅における就労支援について、現在は新型コロナウイルス対策のみを想定していると思うが、市町村が認める支援とは他には具体的にどのような対象を想定しているのか。

 在宅におけるサービス利用については、令和2年度は新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和していましたが、令和3年度以降は新型コロナウイルス感染症への対応に関わらず、障害者の就労ニーズに対応するため、現行の臨時的な取扱いを常時の取扱いとすることを予定しています。

 

(つづく)