第2 重度訪問介護
1 重度訪問介護サービス費
イ 所要時間1時間未満の場合 183単位
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 320単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 365単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 456単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 547単位
ヘ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 638単位
ト 所要時間3時間30分以上4時間未満 729単位
チ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 814単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
リ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,495単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヌ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 1,991単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
ル 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,831単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヲ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,514単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
イ 所要時間1時間未満の場合 183単位
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 320単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 365単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 456単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 547単位
ヘ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 638単位
ト 所要時間3時間30分以上4時間未満 729単位
チ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 814単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
リ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,495単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヌ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 1,991単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
ル 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,831単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヲ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,514単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
注1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する利用者に対して、重度訪問介護(居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。2及び第3において同じ。)時における移動中の介護を総合的に行うものをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(3において「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(注7及び注10において「重度訪問介護従業者」という。)が、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1)区分4(区分省令第2条第4号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)二肢以上に麻痺等があること。
(3)認定調査票における次の(一)から(四)までに掲げる調査項目について、それぞれ(一)から(四)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
(一) 2-5 「2.何かにつかまればできる」又は「3.できない」
(二) 2-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(三) 4-5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(四) 4-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(1)区分4(区分省令第2条第4号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)二肢以上に麻痺等があること。
(3)認定調査票における次の(一)から(四)までに掲げる調査項目について、それぞれ(一)から(四)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
(一) 2-5 「2.何かにつかまればできる」又は「3.できない」
(二) 2-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(三) 4-5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(四) 4-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
【留意事項通知】
(2)重度訪問介護サービス費
① 重度訪問介護の対象者について
区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者
② 重度訪問介護サービス費の算定について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。
したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
(2)重度訪問介護サービス費
① 重度訪問介護の対象者について
区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者
② 重度訪問介護サービス費の算定について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。
したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。