重度訪問介護(10) 初回加算/利用者負担上限額管理加算

3 初回加算 200単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

【留意事項通知】
⑩ 初回加算の取扱い
  報酬告示第2の3の初回加算については、2の(1)の⑯の規定を準用する。

※初回加算については居宅介護と同じなので、こちらの記事をご確認ください。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定重度訪問介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

【留意事項通知】
⑪ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
  報酬告示第2の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。
⑫ その他
(一)重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。
(二)2の(1)の①、②及び⑪の(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。

※利用者負担上限額管理加算については居宅介護と同じなので、こちらの記事をご確認ください。

【留意事項通知】
⑫ その他
(一)重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。
(二)2の(1)の①、②及び⑪の(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。