重度訪問介護(2) 経過措置/所要時間

 2 平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害程度区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。
 (1)区分3(区分省令第2条第3号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
 (2)日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。

 3 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

【留意事項通知】
③ 重度訪問介護の所要時間について
(一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。
  (例)1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合
   → 通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間
   → 算定単位 「所要時間14時間以上15時間未満の場合」
(二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。
  (例)22時45分から6時45分までの8時間の連続するサービス
   ・22時45分から0時15分までの時間帯の算定方法
    1日目分1時間30分として算定
   ・0時15分から6時45分までの時間帯の算定方法
    2日目分6時間30分として算定
(三)重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が1時間を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。