自立支援給付の訪問系15%加算に注意!

自立支援給付も報酬関係の改定告示が出ました。

注目したのは、居宅介護等の15%加算。
(重度訪問介護行動援護・重度障害者等包括支援・相談支援も同じ。)

注13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

そして、その「別に厚生労働大臣が定める地域」とは・・・

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厚生労働省告示第百七十六号

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10並びに第3の1の行動援護サービス費の注7、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表サービス利用計画作成費単位数表1のサービス利用計画作成費の注4及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等一の注に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
一 離島振興法(略)により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(略)に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(略)に規定する辺地
五 山村振興法(略)により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(略)に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(略)により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略)に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(略)に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(略)に規定する離島
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この第三号は、2月に発表された告示案では次のようになっていました。


豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯

特別豪雪地帯以外の豪雪地帯は対象外となりました。

私が知る限り、ですが、事前のアナウンスはなかったと思います。

この3月末のギリギリの時期になっていきなり変更してしまった、ということは、

これらの地域に住む人々(利用者や事業者など)は、国にとって些細な、取るに足りない存在なのでしょうか?


※他の条件も、介護保険訪問介護などとは異なる点があるので、両方のサービスに関わっている方(事業者も利用者も)は、注意が必要です。

豪雪地帯、特別豪雪地帯が、日本の国土の中でどれほどを占めるのか、というイメージについては、
こちらのページをご覧ください。