離島等地域の予防プラン委託

今回も、ご存知の方は当然ご存知ですし、都会の方には関係ない話なので、不必要な方はスルーしてください。

平成11年厚生省令第38号
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第13条 指定居宅介護支援の方針は、第1条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~二十四 (略)
 二十五 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、当該指定居宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に8を乗じて得た数を、委託を受ける件数(指定居宅介護支援事業者が、指定介護予防支援事業者から、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する利用者に係る指定介護予防支援の業務の委託を受ける件数を除く。)の上限とするとともに、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

平成18年厚生労働省令第37号
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

(指定介護予防支援の業務の委託)
第12条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一~四 (略)
 五 一の指定居宅介護支援事業者に委託することができる件数は、当該指定居宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に八を乗じて得た数以下であること。ただし、指定介護予防支援事業者が、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する利用者に係る指定介護予防支援の一部を委託する場合にあっては、この限りではない。

要は、

介護予防支援事業者(地域包括支援センター)から居宅介護支援事業所が委託を受ける予防プランのうち、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域の利用者については8件制限の対象とはしない

ということです。

では、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域とは?

平成18年厚生労働省告示第484号
厚生労働大臣が定める指定介護予防支援の委託に係る離島その他の地域の基準」

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第12条第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、当該離島その他の地域が次に掲げる地域に該当することとする。
 厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第24号)に定める地域に該当する地域

平成12年厚生省告示第24号「厚生労働大臣が定める地域」

一 離島振興法(略)の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(略)に規定する奄美群島
三 山村振興法(略)により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(略)に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(略)に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(略)により指定された豪雪地帯及び(略)特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(略)に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(略)に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(略)に規定する指定居宅サービス及び(略)基準該当居宅サービス並びに(略)指定居宅介護支援及び(略)基準該当居宅介護支援並びに(略)指定介護予防サービス及び同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの


要するに、居宅介護支援費などで15%加算のある離島や振興山村などの地域ということですね。

さらに、報酬上も・・・

厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表

居宅介護支援費
イ 居宅介護支援費(1月につき)
(1)居宅介護支援費(I) (略)
(2)居宅介護支援費(II) (略)
(3)居宅介護支援費(III) (略)

注1 (1)から(3)までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(略)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(略)に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(略)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
(1)居宅介護支援費(I) 指定居宅介護支援事業所(略)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が(略)指定介護予防支援事業者(略)から委託を受けて行う指定介護予防支援(略)の提供を受ける利用者数(基準第13条第25号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(・・・常勤換算方法で算定した員数をいう。・・・)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定する。

ということで、件数逓減計算の対象とはなりません。

ただし、これは、
離島等の地域に居住する利用者の予防プランが8件制限や報酬逓減計算の対象にならない
ということで、
居宅介護支援事業所の所在地は関係ない
ことに留意する必要があります。