特別地域加算

特別地域加算についてまとめた表をブログ上で作るのが面倒なので、こちらのページにリンクを張りました。
09/02/28リンク先の表を修正しました。
障害者自立支援法の居宅介護・重度訪問介護・行動支援・重度障害者等包括支援・相談支援は、
「1~10の地域にある全事業所が15%加算の対象」と書いていましたが、
「1~10の地域に居住している利用者に対してのサービスが15%加算の対象」です。

気になるのは利用者負担の問題ですが、
介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の「老人保健課関係」の
「1 平成21年度介護報酬改定について」の中に、こんな表現があります。

(2)中山間地域等における利用者負担の軽減措置
 今回新たに加算(10%)措置を講ずる中山間地域等の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、利用者負担額の1割分を軽減する。(通常10%の利用者負担を9%に軽減)

従来の軽減措置のように「低所得者」(非課税世帯など)という表現がありません。
今後の情報を待ちたいと思います。