[3] 従前額保障の取扱いの廃止
・市町村全体の国庫負担基準総額が、平成17年度の国庫補助の額を下回るときに、当該国庫補助額を市町村全体の国庫負担基準総額とする取扱いについて、制度施行後10年以上が経過したこと等を踏まえ廃止する(廃止により超過負担が増加又は新たに生じる市町村に対しては、補助金により、経過措置として財政支援を行う。)。
・市町村全体の国庫負担基準総額が、平成17年度の国庫補助の額を下回るときに、当該国庫補助額を市町村全体の国庫負担基準総額とする取扱いについて、制度施行後10年以上が経過したこと等を踏まえ廃止する(廃止により超過負担が増加又は新たに生じる市町村に対しては、補助金により、経過措置として財政支援を行う。)。
≪市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げの見直し≫
[現行]
重度率が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げ
[見直し後]
市町村における訪問系サービス全体の利用者数及び重度率等に応じて、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げ率を以下の表のとおりとする。
[現行]
重度率が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げ
[見直し後]
市町村における訪問系サービス全体の利用者数及び重度率等に応じて、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げ率を以下の表のとおりとする。
※地方交付税不交付団体の嵩上げ率は5%を上限とする。
≪特別地域加算対象地域に居住する者の国庫負担基準の創設【新設】≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
[1] 特別地域加算対象地域以外に居住する者 84,320単位
[2] 特別地域加算対象地域に居住する者 96,968単位(+15%)
≪介護保険対象者の国庫負担基準の見直し≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
[現行]
[1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
[2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 33,830単位
[3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
[見直し後]
[1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
[2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 57,350単位
[3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
≪従前額保障の取扱いの廃止≫
[現行]
以下の[1]及び[2]を比較して大きい方の額を市町村全体の国庫負担基準総額とする。
[1] 利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額
[2] 平成17年度における補助額
[見直し後]
利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額を市町村の国庫負担基準総額とする。
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
[1] 特別地域加算対象地域以外に居住する者 84,320単位
[2] 特別地域加算対象地域に居住する者 96,968単位(+15%)
≪介護保険対象者の国庫負担基準の見直し≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
[現行]
[1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
[2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 33,830単位
[3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
[見直し後]
[1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
[2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 57,350単位
[3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
≪従前額保障の取扱いの廃止≫
[現行]
以下の[1]及び[2]を比較して大きい方の額を市町村全体の国庫負担基準総額とする。
[1] 利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額
[2] 平成17年度における補助額
[見直し後]
利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額を市町村の国庫負担基準総額とする。