訪問介護2/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、訪問介護関係(主な変更箇所の抜粋)の続きです。
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないで(略)

(13)注11の取扱い

 [1] (12)を参照のこと。

 [2] 延訪問回数は前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)(三月を除く。)の一月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。

 [3] 「前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月における一月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。

 [4] 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスをを行う必要があること。

「注11」というのは、新設の10%加算(豪雪地帯等の小規模事業所)関係です。この件については、他のサービスを含めて別記事を立てる予定です。

(14)注12の取扱い

 注12の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

「注12」というのは、新設の5%加算(通常の事業の実施地域を越えて、15%や10%の加算地域にサービス提供する場合の加算)関係です。
一般的には、通常の事業の実施地域を越えた場合は、別に交通費を求めることが可能ですが、この加算を算定した場合には請求できないことが明示されました。
この加算の件についても、他のサービスを含めて別記事を立てる予定です。(できるのか?)


 特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

 [1] 体制要件
  イ 計画的な研修の実施
   二十五号告示第二号イ(1)の「訪問介護員等ごとに研修計画の作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。
  ロ 会議の定期的開催
   同号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。
  ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
   同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
   ・利用者のADLや意欲
   ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
   ・家族を含む環境
   ・前回のサービス提供時の状況
   ・その他サービス提供に当たって必要な事項
   同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
   また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
  ニ 定期健康診断の実施
   同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。
  ホ 緊急時における対応方法の明示
   同号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

 [2] 人材要件
  イ 訪問介護員等要件
   第二号イ(5)の介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の割合については、前年度(三月を除く。)又は届出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
   なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課提修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
  ロ サービス提供責任者要件
   同号イ(6)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。
   なお、同号イ(6)ただし書については、指定居宅サービス基準第五条第二項の規定により常勤のサービス提供責任者を二人配置することとされている事業所については、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を一人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を二人以上配置しなければならないとしているものである。

 [3] 重度要介護者等対応要件
  第二号イ(7)の要介護四及び要介護五である者並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合については、前年度(三月を除く。)又は届出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
  なお、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する利用者を指す者とする。

この認知症高齢者の日常生活自立度については、「医師の判断結果又は主治医意見書を用いる」のが基本とされています。(注)
注:この記事の最後を参照してください。


 [4] 割合の計算方法
  [2]イの職員の割合及び[3]の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。
   イ 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
   ロ 前三月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近三月間や職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
    また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

(16)緊急時訪問介護加算の取扱い

 [1] 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けて二四時間以内に行った場合をいうものとする。

批判・・・というより、素朴な疑問。要請から「24時間以内」で緊急対応になるの? 転倒して一人で起きあがれないとか、その他、すぐに訪問しないと健康や生命に関わるような場合を想定していたのですが・・・

 [2] 当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとする。

 [3] 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。

 [4] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更することは差し支えない。

 [5] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)[2]及び[3]の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が二〇分未満であっても、三〇分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が二時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。

20分ルール(「身体介護30分未満」の所要時間は最低20分必要)、2時間ルール(間隔2時間未満は合算)は適用除外となります。

 [6] 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨を記録するものとする。

(17)初回加算の取扱い

 [1] 本加算は、利用者が過去二月に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。

 [2] サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。