障害報酬パブコメ結果2

【地域区分】



○ 国家公務員の地域手当見直しに合わせて障害児の地域区分は変更されるが、障害者の地域区分について変更されないのは不平等であり、地域間格差が反映されず施設運営が成り立たないのではないか。


○ 障害福祉サービス、障害児サービス、介護保険サービス、それぞれの地域区分が異なる自治体が少くない。事業者や自治体から見てわかりにくいだけでな、利用者や家族から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。地域区分の考え方を一本化できないか。


○ 国家公務員の給与地域差を基準にするのがおかしい。都会は介護人材不足というが、過疎地では事業者自体が不足している。物価水準から見ても、東京都特別区の基準を2%も上げるのは妥当性を欠く。

5~7
○ 報酬の1単位当たり単価については、地域よって賃金水準が異なることに鑑み、人件費の地域間較差を報酬に反映させるため、地域区分として級ごとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定しています。
 今回の改定では、国家公務員地域手当が見直されることを受けた社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分見直しに合わせ、障害児サービスに係る地域区分について見直しを行うこととしています。
 また、障害者の地域区分については平成24年度改定で見直しを行い、経過措置とて平成24年度から26年度にかけて段階的引上げ(引下げ)を行い、平成27年4月に完全移行する予定であるため、今回は見直しを行わないこととしています。


6と7は私が送った意見と同じです(他にも同様の意見の方があったかもしれません)。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33794057.html

もっとも、(例によって)まともには回答されていませんが(苦笑)


【福祉専門職員配置等加算】



○対象となる職種を社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士だけにするのではなく、作業療法士理学療法士などリハビリ関連業務に携わる者も対象とすべきである。

○ 対象となる職種を都道府県判断で追加できるようにすべきである。

8~9
○ 福祉専門職員配置等加算については、専門的な知識等を有する直接処遇職員の配置を評価する加算です。
 なお、生活介護ど一部のサービスについては、作業療法士理学療法士が中心となって利用者ごとのリハビテーション計画を作成し、個別のリハビテーションを行った場合に、別途加算で評価しています。

【訪問系サービス】


10
○ 平成27年度からサービス等利用計画が必須となるのであれば、この機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべきではないか。
 会議録では国庫負担基準は
 ・予算の問題
 ・市町村間のサービスばらつきをなくすとしている。
 しかし、予算についていえば、全国で見れば基準額が上回っている状況であるため、全額国庫負担の対象にすべきではないのか。
 また、市町村間のばらつきも平成27年度から相談支援専門員が作成したサービス等利用計画に基づくサービスの種類と量が基本となるのであれば、国庫負担の対象から外すほどのばらつきとなるのか疑問である。
 そもそも基準額を超過している自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い、支給量を不当に制限していない、などではないのか。その分析なくして、国庫負担基準を残すことには疑問を感じる。

○ 障害者総合支援法では、国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担の上限を定めています。
 ただし、これは個人のサービスの上限ではなく、また、介護の必要度が高い者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっており、このような機能については、制度に対する公平性、安定性の確保の観点からも、今後とも必要と考えます。
 平成27年度国庫負担基準の見直しについては、重度障害者の利用実態を考慮し、重度障害者が一定割合以上の市町村の国庫負担基準の嵩上げを行うこととしています。

11
○ 介護保険サービスとは地域単価が異なる自治体少なくないのに、居宅介護の単位数を訪問介護の単位数に合わせて引き下げる必要はない。

○ 居宅介護については、これまで介護保険訪問介護と同様のサービスとして整理され、取り扱われていることから、介護報酬改定の動向を踏まえ、基本報酬を見直すことしていますが、利用者80人以下の事業所において、中・重度の利用者を重点的に受け入れるともに、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置した場合に、新たに特定事業所加算IV(5%の加算)を算定できることしています。

この11も、私が送った意見と同じです。


12
○ 重度障害者が地域の中で生きていくためには、ヘルパーの存在は必要不可欠です。しかし、現実介助者不足でなかなか事業所にも思うように受けてもらえない現状が地方にいけばいくほど切実な問題としてあるためるため、重度訪問介護の報酬単価をもっとあげて、ヘルパーの賃金アップに繋がるようしてほしい。

○ 重度訪問介護について、障害者に対する支援を強化するため、現行の障害支援区分6の利用者に対する評価の充実や処遇改善加算の拡充を図ったところです。

まだまだありますが、とりあえず、ここまで。