6
○ 障害福祉サービス、障害児サービス、介護保険サービス、それぞれの地域区分が異なる自治体が少くない。事業者や自治体から見てわかりにくいだけでな、利用者や家族から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。地域区分の考え方を一本化できないか。
○ 障害福祉サービス、障害児サービス、介護保険サービス、それぞれの地域区分が異なる自治体が少くない。事業者や自治体から見てわかりにくいだけでな、利用者や家族から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。地域区分の考え方を一本化できないか。
5~7
○ 報酬の1単位当たり単価については、地域よって賃金水準が異なることに鑑み、人件費の地域間較差を報酬に反映させるため、地域区分として級ごとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定しています。
今回の改定では、国家公務員地域手当が見直されることを受けた社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分見直しに合わせ、障害児サービスに係る地域区分について見直しを行うこととしています。
また、障害者の地域区分については平成24年度改定で見直しを行い、経過措置とて平成24年度から26年度にかけて段階的引上げ(引下げ)を行い、平成27年4月に完全移行する予定であるため、今回は見直しを行わないこととしています。
○ 報酬の1単位当たり単価については、地域よって賃金水準が異なることに鑑み、人件費の地域間較差を報酬に反映させるため、地域区分として級ごとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定しています。
今回の改定では、国家公務員地域手当が見直されることを受けた社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分見直しに合わせ、障害児サービスに係る地域区分について見直しを行うこととしています。
また、障害者の地域区分については平成24年度改定で見直しを行い、経過措置とて平成24年度から26年度にかけて段階的引上げ(引下げ)を行い、平成27年4月に完全移行する予定であるため、今回は見直しを行わないこととしています。
もっとも、(例によって)まともには回答されていませんが(苦笑)
8
○対象となる職種を社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士だけにするのではなく、作業療法士・理学療法士などリハビリ関連業務に携わる者も対象とすべきである。
9
○ 対象となる職種を都道府県判断で追加できるようにすべきである。
○対象となる職種を社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士だけにするのではなく、作業療法士・理学療法士などリハビリ関連業務に携わる者も対象とすべきである。
9
○ 対象となる職種を都道府県判断で追加できるようにすべきである。
10
○ 平成27年度からサービス等利用計画が必須となるのであれば、この機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべきではないか。
会議録では国庫負担基準は
・予算の問題
・市町村間のサービスばらつきをなくすとしている。
しかし、予算についていえば、全国で見れば基準額が上回っている状況であるため、全額国庫負担の対象にすべきではないのか。
また、市町村間のばらつきも平成27年度から相談支援専門員が作成したサービス等利用計画に基づくサービスの種類と量が基本となるのであれば、国庫負担の対象から外すほどのばらつきとなるのか疑問である。
そもそも基準額を超過している自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い、支給量を不当に制限していない、などではないのか。その分析なくして、国庫負担基準を残すことには疑問を感じる。
○ 平成27年度からサービス等利用計画が必須となるのであれば、この機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべきではないか。
会議録では国庫負担基準は
・予算の問題
・市町村間のサービスばらつきをなくすとしている。
しかし、予算についていえば、全国で見れば基準額が上回っている状況であるため、全額国庫負担の対象にすべきではないのか。
また、市町村間のばらつきも平成27年度から相談支援専門員が作成したサービス等利用計画に基づくサービスの種類と量が基本となるのであれば、国庫負担の対象から外すほどのばらつきとなるのか疑問である。
そもそも基準額を超過している自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い、支給量を不当に制限していない、などではないのか。その分析なくして、国庫負担基準を残すことには疑問を感じる。
○ 障害者総合支援法では、国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担の上限を定めています。
ただし、これは個人のサービスの上限ではなく、また、介護の必要度が高い者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっており、このような機能については、制度に対する公平性、安定性の確保の観点からも、今後とも必要と考えます。
平成27年度国庫負担基準の見直しについては、重度障害者の利用実態を考慮し、重度障害者が一定割合以上の市町村の国庫負担基準の嵩上げを行うこととしています。
ただし、これは個人のサービスの上限ではなく、また、介護の必要度が高い者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっており、このような機能については、制度に対する公平性、安定性の確保の観点からも、今後とも必要と考えます。
平成27年度国庫負担基準の見直しについては、重度障害者の利用実態を考慮し、重度障害者が一定割合以上の市町村の国庫負担基準の嵩上げを行うこととしています。
この11も、私が送った意見と同じです。
12
○ 重度障害者が地域の中で生きていくためには、ヘルパーの存在は必要不可欠です。しかし、現実介助者不足でなかなか事業所にも思うように受けてもらえない現状が地方にいけばいくほど切実な問題としてあるためるため、重度訪問介護の報酬単価をもっとあげて、ヘルパーの賃金アップに繋がるようしてほしい。
○ 重度障害者が地域の中で生きていくためには、ヘルパーの存在は必要不可欠です。しかし、現実介助者不足でなかなか事業所にも思うように受けてもらえない現状が地方にいけばいくほど切実な問題としてあるためるため、重度訪問介護の報酬単価をもっとあげて、ヘルパーの賃金アップに繋がるようしてほしい。
○ 重度訪問介護について、障害者に対する支援を強化するため、現行の障害支援区分6の利用者に対する評価の充実や処遇改善加算の拡充を図ったところです。
まだまだありますが、とりあえず、ここまで。