標準確認項目・訪問介護

まず、訪問介護から。
今回の標準確認項目で省略された規定を赤色で記載してみました。
(スペースの都合上、条文見出しを簡略化した場合もあります。)


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設備基準は省略されています。
人員基準はありますが、サービス提供責任者について何も注記されていません。
訪問介護では、ある意味、管理者以上にサ責は重要なのですが。

提供拒否禁止、提供困難時の対応、要介護認定申請の援助、法定代理受領の援助、保険給付請求のための証明書、取扱方針関係、利用者に関する市町村への通知、掲示、ケアマネに対する利益供与の禁止、地域との連携、会計の区分、記録の整備・・・といったあたりは、他サービスでも省略されています。
ここまででも議論があるかもしれませんが、訪問系サービスの場合、身分証明書の携行、同居家族に対するサービスの禁止、衛生管理については、本当に省略してよいのでしょうか。
また、管理者及びサービス提供責任者の責務、特に訪問介護におけるサ責の役割について厚労省が本当に理解しているのか、大いに疑問です。