まず、訪問介護から。
今回の標準確認項目で省略された規定を赤色で記載してみました。
(スペースの都合上、条文見出しを簡略化した場合もあります。)
設備基準は省略されています。
人員基準はありますが、サービス提供責任者について何も注記されていません。
訪問介護では、ある意味、管理者以上にサ責は重要なのですが。
提供拒否禁止、提供困難時の対応、要介護認定申請の援助、法定代理受領の援助、保険給付請求のための証明書、取扱方針関係、利用者に関する市町村への通知、掲示、ケアマネに対する利益供与の禁止、地域との連携、会計の区分、記録の整備・・・といったあたりは、他サービスでも省略されています。