標準確認項目・訪問看護

次に訪問看護の標準確認項目です。

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訪問介護と似ていますが、訪問看護に特有のものとして、「主治の医師との関係」があります。
これ、本当に省略していいの?
訪問看護ステーションの場合、主治医意見書を確認しないと、根本的なことがわからないと思うのですが・・・

念のため、基準省令の該当条文を。

(主治の医師との関係)
第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。


また、これほど重大ではありませんが、衛生管理についても、訪問看護は重要と思います。