8月からの変更(介護保険1)

災害やら猛暑やらで、記事立てできていませんでしたが、8月1日から制度が変更になっていることがいくつかあります。
以下、復習を兼ねて、介護保険最新情報から抜粋。


介護保険最新情報 Vol.667(平成30年7月19日)
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について

第2 改正の内容
 現在、介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は原則1割、一定以上所得者については2割としているところ、改正法により、平成30年8月1日から2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては利用者負担を3割とすることとされている。その基準となる所得の算定方法と金額を以下の通り定める。

政令で定める基準について】
 3割負担の基準については、第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
 ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額(※)が、
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。

※給与収入や事業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金収入に係るものを除いた額。
 なお、市町村民税非課税の者又は被保護者の場合は、上記に該当する場合であっても一律1割負担とすることとしている。

第3 施行期日
 平成30年8月1日


具体的なイメージとしては、こちら。

イメージ 1

介護保険最新情報 Vol.658(平成30年6月8日)「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレットの送付について」より、横幅を圧縮加工した画像として引用。

で、これにより、事業所や施設の運営規定(書きぶりにもよりますが)に変更が必要な場合でも、指定権者への変更届は提出しなくてよい(国の制度変更だから)、としている自治体が多いと思います。
が、利用者負担が増える利用者に対しては、当然、説明が必要です。
また、事業所内の掲示等の表記にもご留意を。

なお、介護保険料が滞納により時効消滅した人の利用者負担増加(通常1割の人は3割に)についても、変更になる、というのが次の通知です。
(「別紙」は省略)


介護保険最新情報 Vol.671(平成30年7月30日)

第2 改正の内容

1 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
 介護保険の利用者負担割合の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。

 また、介護保険制度では、市町村の介護保険財政の安定的運営や、保険料負担の公平性を図るといった観点から、保険料を確実に徴収するため、保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合を7割に制限することとしている。今般の現役並みの所得を有する者の介護保険の利用者負担割合を2割から3割とすることに伴い、この給付減額措置が果たす未収納対策としての役割が維持されるよう、現役並みの所得を有する者に対する給付減額措置として、給付割合を6割に制限する(負担割合を4割とする)こととしている。
 これに伴い、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の様式を別紙のとおり改正することとする。

2 介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額の一部を改正する件の改正内容
 介護保険の利用者負担の見直しに伴い、居宅介護住宅改修費の上限額の算定においても、同様の見直しを行うこととする。

第3 施行期日
 平成30年8月1日