平成24年度からの基準所得金額

介護保険最新情報Vol.259
平成24年1月30日付け老発第0130第2号について、ご質問を受けました。
ちなみに、最新情報の表紙は「平成23年1月31日」になっています(笑)

第二 改正内容等
第1 介護保険法施行規則の一部改正
十三 基準所得金額の設定(第143条関係)
 平成24年度から平成26年度までの基準所得金額は、190万円とすること。

基準所得額とは何か、ということです。

介護保険法施行規則の一部改正」なので、その施行規則の該当条文を見てみます。

第百四十三条 平成二十一年度から平成二十三年度までの令第三十八条第六項の基準所得金額は、二百万円とする。

では、令第三十八条第六項を(「令」とは、この場合、介護保険法施行令のことです)。

第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。

6 第一項第五号の基準所得金額は、すべての市町村に係る同項第一号若しくは第二号又は第三号に該当する第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の二又は四分の一を乗じて得た数と、すべての市町村に係る同項第五号又は第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数にそれぞれ四分の一又は四分の二を乗じて得た数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

見当がついてきましたが、念のため、第一項第五号を見てみます。

五 次のいずれかに該当する者 四分の五
 イ 合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

そして、法第百二十九条第二項を(「法」とは、この場合、介護保険法です)。

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 
(以下略)

ということで、1号被保険者の介護保険料について、第5段階と第6段階とを分ける基準でした。

現行の200万円が、次の3年間では190万円に下がるということになります。
(つまり、所得が変わらなかったとしても、第5段階から第6段階に移る人がある、ということ。)