パブコメいろいろ2

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案等に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140454&Mode=0

平成27年2月16日
厚生労働省老健局 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の一部の施行に伴い、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)等の一部の改正を予定していますが、別添の改正予定の概要に関して、下記のとおり御意見を募集いたします。御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。

     記

1 意見公募期間 平成27年2月16日(月)から平成27年3月17日(火)まで(必着)

2 意見の提出方法
 御意見は、件名を「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案等について」とし、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。
 ○ 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
  「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
 ○ 郵送の場合
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  厚生労働省老健介護保険計画課企画法令係あて
 ○ FAXの場合
  FAX番号:03-3503-2167
  厚生労働省老健介護保険計画課企画法令係あて

3 意見の提出上の注意
 電話による御意見は受け付けておりません。また、御意見は日本語に限ります。個人の場合は氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は法人名・所在地を記載してください。御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用させていただきます。また、これらは原則公表させていただき、その際に氏名、法人名についても併せて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

********************

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案及び介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の交付額の算定に関する省令案並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示案及び事業対象者の基準に係る告示案について

1.改正の趣旨
 ○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(意見募集中。以下「整備等政令」という。)の施行に伴う厚生労働省関係省令及び厚生労働省関係告示の整備等を行うとともに、介護保険法(平成9年法律第123号)第122条の2第2項に規定する交付金の交付額の算定方法を定め、並びに第1号事業を利用できる者としての事業対象者に係る基準を定めるもの。

2.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案の概要

(1)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正

 [1] 負担割合証の創設
  ○ 医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正により、現在、所得にかかわらず一律1割とされている利用者負担割合を、政令で定める一定以上の所得を有する第1号被保険者については2割としたところ。
  ○ この改正により、1割負担の者と2割負担の者が混在することになるので、利用者本人とサービス事業所が負担割合を把握できるよう、市町村が負担割合証を交付することとし、交付に係る手続き等を定める。

 [2] 高額介護(予防)サービス費の所得区分に係る収入の算定方法
  ○ 整備等政令による介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の改正により、世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる者については利用者負担の負担限度額を月額37,200円から月額44,400円に引き上げること、世帯内の第1号被保険者が2人以上いる場合で厚生労働省令で定めるところにより算定したこれらの者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が1人の場合383万円)に満たない場合には、負担限度額を月額37,200円とすることを定めることとしている。
  ○ 本省令で、月額44,400円から月額37,200円に戻すこととなる場合の収入については、所得税法上の各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上収入とすべき金額とすることを規定する。
  ○ また、収入が520万円(383万円)に満たないことを理由に37,200円の適用を受けようとする者は、その旨の申請書を市町村に提出することを定める。

 [3] 要介護認定等の有効期間の見直し
  要介護認定及び要支援認定に係る更新時の有効期間に関して、現在は一部原則6か月、上限12か月となっているものを、一律に原則12か月、上限を24か月とする。

 [4] 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
  ○ 施設入所時の食費・居住費を支給する特定入所者介護(予防)サービス費について、医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正により、支給要件として資産を勘案することとされた。
  ○ 現行の介護保険法施行規則で定める支給要件は、市町村民税世帯非課税者等の低所得者を対象としているが、更に、
   i)現金、預貯金、有価証券等の合計額について夫婦で2,000万円(単身で1,000万円)を超えて保有する者
   ii)同一世帯の配偶者のみならず、同一世帯に属さない配偶者に市町村民税が課税されている者
   については給付の対象外とする見直しを行う。
  ○ また、特定入所者介護(予防)サービス費の支給申請の際に、市町村が銀行等に預貯金等の額を確認することの同意書の提出を求めることとする。

引用者コメント
 同一世帯に属さない配偶者については、DVで配偶者から逃げているなど、合算して考えることが不適当な場合があるのではないでしょうか。

(つづく)