パブコメいろいろ1

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140453&Mode=0

平成27年2月16日
厚生労働省 医政局地域医療計画課医事課/老健介護保険計画課振興課

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の一部の施行に伴い、医療法施行令(昭和23年政令第326号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の一部の改正を予定していますが、別添の改正予定の概要に関して、下記のとおり御意見を募集いたします。御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。

     記

1 意見公募期間 平成27年2月16日(月)から平成27年3月17日(火)まで(必着)

2 意見の提出方法

 御意見は、件名を「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案について」とし、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。
 ○ 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
  「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
 ○ 郵送の場合
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  厚生労働省老健介護保険計画課企画法令係あて
 ○ FAXの場合
  FAX番号:03-3503-2167
  厚生労働省老健介護保険計画課企画法令係あて

3 意見の提出上の注意
 電話による御意見は受け付けておりません。また、御意見は日本語に限ります。個人の場合は氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は法人名・所在地を記載してください。御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用させていただきます。また、これらは原則公表させていただき、その際に氏名、法人名についても併せて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案について

1.改正の趣旨

 ○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)による医療法及び介護保険法等の一部改正に伴う関係政令の整備等を行うとともに、必要な経過措置を定めるもの。

2.政令案の概要

(1)医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部改正
 国の開設する病院又は診療所のうち、刑事施設の中に設けられた病院又は診療所等について、地域医療構想の達成を推進するための措置の対象から除外することする。

(2)介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正

 [1] 利用者負担割合の見直し
  ○ 現在、所得にかかわらず一律1割とされている介護保険の利用者負担割合について、医療介護総合確保推進法による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新介護保険法」という。)第49条の2及び第59条の2において政令で定める一定以上の所得を有する第1号被保険者については2割としたところ。
  ○ 今般、当該「一定以上の所得」の基準は、合計所得金額が160万円以上であることとする。
  ○ また、
   ・世帯内に第1号被保険者が2人以上いる場合で年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円(世帯内の第1号被保険者が1人の場合280万円)に満たない者
   ・市町村民税非課税者
   ・生活保護受給者
   については1割負担とする。

引用者コメント
 [2]の「現役並み」の基準もそうですが、所得額160万円(月額13万円余)という基準には疑問があります。必要な介護サービスを受けずに重度化する要介護者が増える懸念があります。また、これによって生活保護受給者、境界層認定者等が増えれば、公務員の人件費を含め社会全体のコストは減りません。根拠のない「全体の20%」から逆算すべきではないと思います。

 [2] 高額介護(予防)サービス費の負担限度額の引き上げ
  ○ [1]とともに、制度の持続可能性を高めるために、利用者負担の月額上限である高額介護サービス費について、医療保険の現役並み所得と同等の所得を有する者は負担限度額を月額37,200円から44,400円に引き上げることとする。
  ○ 今般、当該所得基準は、世帯内に課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいる者であることとする。
  ○ ただし、世帯内の第1号被保険者が2人以上いる場合で厚生労働省令で定めるところにより算定したこれらの者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が1人の場合383万円)に満たない場合には、月額37,200円とする。

 [3] 低所得者の保険料軽減強化
  ○ 所得の少ない者の保険料に対して、公費を投入することにより軽減できる仕組みを、新介護保険法第124条の2に規定した。これを受け、公費の投入による軽減の範囲を政令で定めることとなる。
  ○ 具体的には、第1号被保険者の保険料段階が第1段階(介護保険法施行令第38条第1項第1号又は第39条第1項第1号)に該当する者を対象とし、軽減幅は0.05を超えない範囲内で市町村が定める割合として定める。

(つづく)