身元保証人がいなくても

医政医発0427第2号
平成30年4月27日
都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局医事課長
(公印省略)

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて

 医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきものであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区医療機関及び関係団体等への周知をお願いするとともに、貴管下医療機関において、患者に身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接した際には、当該医療機関に対し適切な指導をお願いする。


 医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する。


以前に出されていた通知で、そもそもマトモな医療機関にとっては今さら、という感があるかもしれませんが、
一応掲載しておきます。

また、別件ですが、こちらの介護保険施設向けも。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成28年3月7日)資料【高齢者支援課】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115388_1.pdf

(9)介護保険施設における身元保証人等の取扱について
 介護保険施設介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設)において、身元保証人等がいないと入院・入所を認めない施設が一部に存在するとの指摘がある。
 この点において、介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。
 また、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。
 介護保険施設に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護保険施設が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行っていただきたい。