H30.10月改正の施行規則パブコメ結果


その関連(ことし10月から施行される介護保険法施行規則等の一部を改正する省令)のパブリックコメント結果が公表されています。


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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180008&Mode=2


 厚生労働省では、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令案(仮称)について、平成30年4月17日から平成30年5月16日まで御意見を募集したところ、18件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 また、本件に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。

項目の削減は、初回の指定申請時に限らず、更新時や変更時も同様の項目が削減されるのか。
今回削除の対象とする項目については、指定申請時に加えて、更新時及び変更時に提出する項目からも削除されることになります。

「事業所の管理者の経歴」の削減について、現場体制の確認のために提出が必要と考える。
「事業所の管理者の経歴」は、事業所に適切に管理者を配置していることを確認するために提出を求めているものですが、経歴の情報が無くとも氏名、住所、生年月日の情報をもって配置が確認できることから削除対象としています。なお、指定基準上、管理者の要件として「3年以上認知症である者の介護に従事した経験」等が定められているサービスについては、同項目を削除対象とせず、引き続き提出を求める予定です。

「当該申請に係る事業に係る資産の状況」の削減について、指定を拒否できる要件の設定など、規制を強化すべきではないか。
「当該申請に係る事業に係る資産の状況」は、申請者が適切に事業を実施できることを確認するために資産の状況の提出を求めているものですが、「事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)」により確認できることから削除対象としています。

「当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項」の削減について、新規指定時に届出不要とするのは理解できず、更新時に変更の無い場合に限ると解して良いか。
「当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項」は、指定基準には関係なく、報酬請求にあたり必要な情報であることから削除対象とするものです。ただし、報酬告示を根拠として引き続き提出を求めることとし、毎月の報酬請求時では無く、指定申請時に提出していただくことになります。

「役員の氏名、生年月日及び住所」の削減について、社会福祉法人等の一部の法人について代表権を有しない理事の氏名等は登記事項証明書に記載が無いことから、全ての役員を把握できず、役員の中に欠格事由該当者が含まれているか否かを確認できなくなるが、この点、別途届け出を要すると理解して良いか。
「役員の氏名、生年月日及び住所」は、役員が欠格事由に該当しないことを確認する書類に付随して提出を求めているものですが、ご指摘の代表権を有しない理事を含め、氏名の情報をもって欠格事由に該当するかどうかの判断については、誓約書をもって判断することとします。

指定申請に要する書類を減らすのであれば、行政の書類審査にかかる事務も減るのだから、申請者が支払う手数料も減らすべき。
指定申請の事務に関する手数料については、各地方公共団体が定めるものとなります。

現況報告書で確認できる書類については提出不要で良い。
今回の改正においては、他の提出書類等で確認可能な項目は削除する趣旨にて見直しを行っています。

サービス提供責任者の経歴に関する書類を削減するとのことであるが、資格要件等はどのように確認するのか。削減すべきではないと考える。
御意見を踏まえ、「サービス提供責任者の経歴」は削除しないことといたします。

法改正後の運用について、各自治体の対応統一を要望する。また、申請様式及び書類提出方法(部数等)の統一を要望する。申請書類については、Excel様式で、番号にマルをする形式ではなく、選択式に変更を要望する。
地方公共団体に対しては、今回の改正趣旨について周知を図ります。また、現在自治体に示している参考様式に関し、今回の改正をふまえた見直し及び再周知を行う予定です。

介護保険制度と併せて障害福祉サービスにおいても文書量の半減が可能として欲しい。
障害福祉サービス等についての文書量の削減については、別途厚生労働省令の改正を予定しております。