居宅等基準パブコメ4

8.施設系サービス
(1)介護老人福祉施設

 ○ 小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和
  離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
  ア 離島・過疎地域に所在する定員30名の指定介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合において、当該指定短期生活介護事業所等の医師については、当該指定介護福祉施設の医師により当該指定短期生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
  イ 離島・過疎地域に所在する定員30名の指定介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合において、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設生活相談員、栄養士または機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
  ウ 離島・過疎地域に所在する定員30名の指定介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合において、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第2条及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第12条関係)

(2)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ○ 緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
  介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務づける。(指定介護老人福祉施設基準第20条の2、特別養護老人ホーム基準第22条の2及び地域密着型基準第145条の2)

(3)施設系サービス共通(介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護特別養護老人ホーム養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院)

 [1] ユニットケアの質の向上のための体制の確保(養護老人ホームを除く)
  ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。
 (地域密着型基準第167条、指定介護老人福祉施設基準第47条、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第48条、特別養護老人ホーム基準第40条及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)第52条関係)

 [2] 協力医療機関との連携体制の構築
  高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
  ア 以下の要件を満たす協力医療機関(iiiの要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
   i 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
   ii 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
   iii 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
  イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
  ウ 入所者が協力医療機関に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
 (指定介護老人福祉施設基準第28条、介護老人保健施設基準第30条、地域密着型基準第152条、介護医療院基準第34条、特別養護老人ホーム基準第27条及び養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「養護老人ホーム基準」という。)第25条関係)

 [3] 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
  新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応について協議を行うことを義務付ける。(指定介護老人福祉施設基準第28条、介護老人保健施設基準第30条、地域密着型基準第152条、介護医療院基準第34条関係、特別養護老人ホーム基準第27条及び養護老人ホーム基準第25条関係)

 

(つづく)