居宅等基準パブコメ1

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要)
   厚生労働省老健局老人保健課/高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課

 

第1.改正の趣旨

〇 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅基準」という。)等の介護サービスに係る基準については、3年に1度、介護報酬に係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえた改正を行ってきたところである。

〇 今般、令和6年度の介護報酬に係る改定が行われることに併せ、関係省令について所要の改正を行うこととする。

〇 なお、居宅基準等を改正した場合、地方公共団体においては、条例改正を要する可能性があることを踏まえ、介護報酬に係る改定に先駆けて関係省令について所要の改正を行うこととする。

 

第2.改正の内容

1.訪問系サービス
(1)(介護予防)訪問リハビリテーション

 [1] 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
  退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画の作成をするに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付ける。(居宅基準第81条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「予防基準」という。)第86条関係)

 [2] 訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定
  訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第128条及び第140条の19、居宅基準第76条並びに予防基準第79条関係)

(2)(介護予防)居宅療養管理指導

 〇 経過措置期間の延長
  ア 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設定等の高齢者虐待防止のための措置の実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ、当該取組の義務付けの経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月31日までとする。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第2条関係)
  イ 感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、研修及び訓練(シミュレーション)の実施等の義務付けの経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月31日までとする。(令和3年改正省令附則第3条関係)

 

2.通所系サービス
(1)(介護予防)通所リハビリテーション

 [1] 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
  退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付ける。(居宅基準第115条及び予防基準第125条関係)

 [2] みなし指定を受けた通所リハビリテーション事業所の人員配置基準の緩和
  1(1)[2]の訪問リハビリテーションの見直しに伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第72条第1項の規定による通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護医療院についても同様に、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(居宅基準第111条及び予防基準第117条関係)

 

3.短期入所系サービス
(1)短期入所系サービス共通((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)

 〇 ユニットケアの質の向上のための体制の確保
  ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。(居宅基準第140条の11の2及び第155条の10の2並びに予防基準第157条及び第208条関係)

 

4.多機能系サービス
(1)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

 〇 管理者の兼務
  提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型基準」という。)第64条及び第172条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型予防基準」という。)第45条関係)

(2)看護小規模多機能型居宅介護

 〇 サービス内容の明確化
  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による介護保険法の改正により、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を行う。(地域密着型基準第177条関係)

 

(つづく)