生活援助の届出基準回数パブコメ

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について
平成30年3月19日 厚生労働省老健局振興課
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170418&Mode=0

 この度、厚生労働省では、平成30年度の介護報酬に係る改定に伴い、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を踏まえ、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の制定を予定しております。つきましては、別紙について、下記のとおり御意見を募集いたします。
 また、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

                    記

1 御意見募集期間
 平成30年3月19日(月)~平成30年4月17日(火)(必着)

2 御意見の提出方法
 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

(2)郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省老健局振興課法令係宛て
(3)FAXの場合
 FAX番号 03-3503-7894 厚生労働省老健局振興課法令係宛て

3 御意見の提出上の注意
 提出していただく意見は日本語に限ります。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。
 また、お寄せいただいた内容については、氏名(法人名)・住所(所在地)を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)案について

1.趣旨
○ 訪問介護における生活援助中心型サービスについては、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、
 ・通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け、
 ・そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととしている。

○ これは、生活援助中心型サービスについては
 ・必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、
 ・利用者において、様々な事情を抱える場合もあることを踏まえて
 利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すものである。

○ なお、平成30年度介護報酬改定では、訪問介護について、上記の取組のほか、身体介護に重点を置いて報酬を引き上げるとともに、外部のリハビリ専門職等と連携した取り組みの評価、身体介護として行う自立支援に資するような見守り援助の明確化により、自立支援・重度化防止に資するサービスの推進・評価をすることとしている。

2.概要
○ 上記のケアプランの届出については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることとされている。

○ 届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)(※)」を基準とする。
 (※)全国での利用回数の標準偏差に2を乗じた回数

○ 具体的には、直近の1年間(平成28年10月~平成29年9月分)の給付実績(全国)を基に、各月における要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」の回数を算出した上で、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。
 ・要介護1 27回
 ・要介護2 34回
 ・要介護3 43回
 ・要介護4 38回
 ・要介護5 31回

○ この告示においては、
 ・「厚生労働大臣が定める訪問介護」は、生活援助が中心である指定訪問介護であること
 ・「厚生労働大臣が定める回数」は、上記の回数であること
 を定めることとする。

3.根拠法令
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2

4.告示日等
 告示日:平成30年4月下旬(予定)
 適用期日:平成30年10月1日