限度額の7割、訪問介護が6割、って低いよね?

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210146&Mode=0

 

案の公示日:2021年7月20日
受付開始日時:2021年7月20日0時0分
受付締切日時:2021年8月18日23時59分

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準案の概要

1.趣旨
 居宅介護支援について、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画の作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入するため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)について、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとしたところ、当該厚生労働大臣が定める基準を定めるもの。

2.告示案の概要
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準につき、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の総額が介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100分の70と、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100分の60とするもの。

3.根拠法令
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3

4.適用期日等
 告示日:令和3年9月上旬(予定)
 適用期日:令和3年10月1日(予定)

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実際の告示案は、次のとおりです。


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厚生労働省告示第 号
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の三の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和三年十月一日から適用する。
令和三年 月 日
厚生労働大臣名)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号において「サービス費」という。)の総額が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 百分の七十
二 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 百分の六十

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これを基準省令に埋め込むと、こういう感じになります。

 

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(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(略)
十八の三 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費・・・(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第四十三条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合<70%>及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合<60%>であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

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区分支給限度額の7割、そのうち訪問介護が6割、って低いよね?

市町村からの求めがなかったら届けなくていいのだから、市町村の側で、<地域事情等を勘案して>もう少し高いラインの独自基準を設定すればいいのかな。