介護保険事務処理システム変更に係る参考資料

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成30年3月30日事務連絡)より
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=5420&ct=020050010


I 介護報酬改定関係資料 資料6 [1] 留意事項

○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
[2] 提出の期限
 4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、従来、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっているが、すべて4月15日まで猶予する。(それ以降の取扱いの可否については、都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。)ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応されたい。


まあ、これは以前から(一部自治体等を通じて)流れていた情報の正式版といえましょう。
(それにしても、もっと早く出せよ、という厚労省への批判はあって当然。)

注意が必要なのは、そのあとの、(別紙)「既存のサービス事業所の届出留意事項」。



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最後に、「身体拘束廃止取組の有無」について記載があり、
新たな届出がない場合は「減算型」とみなされてしまう危険性があります。

介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む)については、これまでから「身体拘束」についての項目があったので、新設施設でもない限りは「既存届出内容(たいていは「身体拘束廃止取組あり」)があるので大丈夫だろうとは思いますが、認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護(介護予防や地域密着型を含む)については今回から新設される項目なので、
「基準型」として届出しておかないと「減算型」とみなされてしまいます。

それにしても、「身体拘束は原則として行うべきでない」はずなので、
何も届出しないと「減算型とみなす」というルールはおかしいと思いますが。

あ、厚労省がおかしいのは今に始まったことではないか・・・