(3)訪問リハビリテーション
[1] 医師の診察頻度の見直し利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1月以内 → 3月以内
指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1月以内 → 3月以内
[2] 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
[3] 訪問介護事業所との連携に対する評価
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算→ 300単位/回
(注)3月に1回を限度として算定する。
(4)居宅療養管理指導
居宅療養管理指導については、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行う。また、居宅介護支援事業所との連携の促進という観点から、医師、歯科医師、薬剤師及び看護職員が居宅療養管理指導を行った場合に、ケアマネジャーへの情報提供を必須とする見直しを行う。さらに、看護職員による居宅療養管理指導については、算定要件の緩和を行う 。【医師が行う場合】
居宅療養管理指導費(I)500単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月
居宅療養管理指導費(I)500単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月
居宅療養管理指導費(II)290単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合290単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 261単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合290単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 261単位/月
【看護職員が行う場合】
居宅療養管理指導費400単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合400単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 360単位/月
居宅療養管理指導費400単位/月
↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合400単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 360単位/月
(注)薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士について同様の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
【医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が行う場合】
居宅介護支援事業者に対し、居宅介護サービス計画の策定等に必要な情報提供を行っていること。
【看護職員が行う場合】
新規の要介護認定又は要介護認定の更新若しくは変更の認定に伴い、サービスが開始された日から起算して6月間に2回を限度として算定することを可能とする。
【医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が行う場合】
居宅介護支援事業者に対し、居宅介護サービス計画の策定等に必要な情報提供を行っていること。
【看護職員が行う場合】
新規の要介護認定又は要介護認定の更新若しくは変更の認定に伴い、サービスが開始された日から起算して6月間に2回を限度として算定することを可能とする。
本件についての直接的な意見ではないが、看護職員が行う居宅療養管理指導は、どの程度効果が上がっているのか、公表してほしい。 また、他の職種が行う居宅療養管理指導も含めて、効果が上がった実例等について介護支援専門員への各種研修のプログラムに折り込み、普及啓発を行うべき。