H30介護報酬パブコメ結果2

今回の夜勤職員配置加算の緩和は、ロボット介護機器の市場拡大が狙いなのではないか。介護ロボットでは夜間職員の代わりにはならない。安心、安全の観点から撤回を求める。
介護ロボットについては、利用者の生活の質の維持・向上と介護者の負担軽減を図る観点から、その活用を促進しています。
今回の介護報酬改定は、介護ロボットが夜間職員に代わるというものではなく、業務の効率化を図る観点から、見守り機器を導入して効果的に介護が提供できる場合にも、夜勤職員配置加算を算定できるよう見直しを行うものです。

福祉用具貸与

毎年、1標準偏差で貸与価格の上限を見直すと、当該上限が低くなり、事業所の売り上げが減少し、規模の小さな事業所等が競争に負けてしまうのではないか不安である。
次回改正時に上限設定の仕方を変更することも検討願いたい。
貸与価格の上限については、直近の貸与価格の状況を反映する必要性などを考慮し、概ね1年に1度の頻度で見直すこととしていますが、その実施に当たっては、施行後の実態も踏まえつつ、対応していきたいと考えています。

全国平均価格の利用者への説明について、福祉用具の数は膨大であり、全ての全国平均価格の把握のほか、1ヶ月に1回更新される全国平均価格の把握には、膨大な時間と手間を要するため、困難である。
商品ごとの全国平均貸与価格については、厚生労働省がホームページでその一覧を公表することを予定しています。
また、新商品に係る全国平均貸与価格の公表については、平成31年度以降、3か月に1度の頻度で行うことを予定しています。

居宅療養管理指導

「単一建物居住者数」は、その月が終了しないと判明せず、月末に窓口負担の返金や追加徴収が発生する可能性がある。そもそも、医師・歯科医師の居宅療養管理指導は、「居宅療養上の指導や他の事業所との連携」を評価するものであって、訪問診療にかかわる費用は、医療保険で評価している。したがって、「単一建物居住者」の人数によって報酬減額を行う理由はなく、「単一建物居住者数」に対する減額を廃止すべきである。
現在、同一日に同じ建物に居住する者(同一建物居住者)に対し指導・助言等を行った場合は減額した評価を行っていますが、平成28年度診療報酬改定において、訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数(単一建物居住者の人数)によって、メリハリのある評価とする等の見直しが行われました。これを踏まえ、医療保険介護保険との整合性の観点から、 単一建物に居住する人数に応じて評価することとしています。

居宅介護支援

居宅介護支援の報酬は低すぎて、単独での事業所としては経営を存続できない。
また、居宅介護支援費と同様に、介護予防支援費の基本報酬も増額すべきではないか。
居宅介護支援の報酬については、今般の介護報酬改定において、介護事業経営実態調査の結果を踏まえて基本報酬単価を引き上げるとともに、医療・介護連携の一層の促進を図る観点から、医療機関等と総合的に連携する事業所を評価する加算を新たに設ける等の対応を行うこととしています。
介護予防支援については、御意見として承ります。

特定事業所加算における、他法人の運営する居宅介護支援事業者との事例検討会等の実施について、以下の事項はどのように取り扱うのか。
・地域の職能団体からの呼びかけにより、検討会や研修会等を複数の居宅介護支援事業者と開催した場合
地域包括支援センターが開催する事例検討会を、複数の事業所も協力し合同で開催した場合
・共同開催する事業所の要件(特定事業所加算算定事業所に限るか、サービス提供地域内に限定するか)
・事例検討会等に参加する事業所数の上限
特定事業所加算において新たに要件とした「他法人の運営する居宅介護支援事業者との事例検討会等の実施」については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合についても評価の対象とすることとしています。
なお、共同で実施する事業所については、特定事業所加算を算定していることを必須とせず、また、当該事業所の所在地が自事業所のサービス提供地域内であるか否かは問いません。また、事例検討会等に参加する事業所の上限は設けていません。

特定事業所加算における、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加要件について、「地域包括支援センター等」の解釈は何処までか。また、事例検討会が実施されていない場合はどうしたら良いか。
事例検討会等の開催状況や実施主体については、地域によりその実情が異なるため、具体的な取扱いについては各市町村にご確認をお願いいたします。

特定事業所加算(IV)について、算定要件に入院時の連携は含めないのか。
入退院時の居宅介護支援事業所と医療機関との連携については、利用者の退院に向けた一連の支援であることを踏まえ、医療機関の職員との面談など加算の取得にあたってより緊密な連携を求めている退院・退所加算を算定要件とすることとしています。

ケアマネジメントの公正中立の観点から、同一法人において居宅介護支援のみを運営する事業所への評価を検討してほしい。
今般の介護報酬改定において、ケアマネジメントの公正中立性を確保する観点から、契約の際に利用者が複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能であること等の説明を義務付けるなどの見直しを行っておりますが、ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組については今後の課題としても掲げられており、厚生労働省としても引き続き検討してまいります。

特定事業所集中減算の対象サービスから医療系サービスを除外することについて、主治医が事業所を決定している現実があることを理由とするのは介護保険法の趣旨に照らして適切ではないのではないか。
居宅介護支援の運営基準において、医療サービスの位置づけに際して主治の医師等の指示が必要であることが規定されており、医療サービスについては居宅介護支援事業所の意向が事業所の紹介率に影響しにくいことを踏まえ、より合理的な仕組みとする観点から対象サービスから除外することとしたものです。
なお、運営基準上、医療サービスを居宅サービス計画原案に位置づける場合も、本人の同意を得ることが必要です。

特定事業所集中減算について、地域によっては、通所介護と比較して小規模である地域密着型通所介護認知症の対応力が高い等の特徴があり、特定の事業所に利用が集中することも想定される。そのため、集中割合の計算にあたっては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに、分母を同じにすることを認めて欲しい。
特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の取扱いは、平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において示しており、平成30年度以降も当該事務連絡と同様の取扱いとすることとしています。

入院時の情報提供が3日以内となるが、週末や祝日を挟むと要件を満たすことが難しい。
3日とした根拠はあるのか。
居宅介護支援事業所に対する調査の結果、利用者が入院した場合に3日以内に医療機関へ情報提供している割合が7割を超えている実態を踏まえ、医療機関における早期の退院支援に資するよう、3日を要件としています。

ターミナルマネジメント加算の算定要件について、末期の悪性腫瘍に限るのは何故か。
居宅介護支援事業所に対する調査の結果、利用者が末期の悪性腫瘍である場合は、そうでない場合と比較して、死亡前1ヶ月間におけるサービス担当者会議の開催回数やケアプランの変更回数が多くなっています。ターミナルケアマネジメント加算は、このように状態変化や必要なサービス内容の変化が著しい利用者について、頻回の訪問や情報共有等を評価するものであるため、末期の悪性腫瘍に限り算定できることとしています。