要介護者の区分支給限度基準額を引き上げるべきではないか。
○ 制度創設時の区分支給限度基準額の水準は、高齢者の生活全般を支えるため各サービスが総合的に提供されるように、要介護度ごとに認知症型・医療型などいくつかのタイプ(典型的ケース)を想定した上で、それぞれのタイプごとに設定された標準的に必要と考えられるサービスの組合せ利用例のうち、最も高い水準で設定したことから、現況においても、1人当たり平均費用額が限度額に占める割合は4~6割程度、限度額を超えている者も3%程度となっており、今回の介護報酬改定において見直す必要はないと考えています。
○ 他方、現行の区分支給限度基準額の水準では、包括報酬サービス(定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス、小規模多機能型居宅介護)が使いにくいという課題が生じていることを踏まえ、新設の加算や既存の加算の一部を限度額に含まれない費用とする等、必要な見直しを行っております。
○ 他方、現行の区分支給限度基準額の水準では、包括報酬サービス(定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス、小規模多機能型居宅介護)が使いにくいという課題が生じていることを踏まえ、新設の加算や既存の加算の一部を限度額に含まれない費用とする等、必要な見直しを行っております。
訪問看護の看護体制強化加算について、特別管理加算の取得状況を勘案する等、診療報酬との整合性がないように思われるが、どのような考え方に基づいているのか。
基本報酬を引き下げたことによる減収が見込まれる。事業所の経営が成り立たなくなり、訪問看護師の労働環境が悪化することが懸念される。訪問看護事業所がますます増えていかず、地域包括ケアの実現に逆行するのではないか。患者をどんどん在宅でみていくようにするなら、患者も看護する側も安心して生活できるような制度にしてほしい。
訪問看護ステーションからのリハビリテーションについて、訪問リハビリテーションとの整合性を合わせるという意見には賛成であるが、具体的な加算や減算では整合性がとれていない。同じ資格を持つ者が施術するのに報酬の差があるのはおかしい。
訪問看護等において、事業所と同一建物、同一敷地内、隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者へ訪問系サービスを行った場合は、居住する人数にかかわらず、たとえ1人のみを訪問した場合であっても減算する扱いは不合理である。
○ 利用者が訪問系サービス事業所と同一建物に居住する場合は、移動等の労力が軽減されることから、従前より減算を行っていたところです。今般、実態調査により、事業所と同一建物以外の集合住宅に居住する利用者も移動等の労力が軽減されることが明らかになったことから、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を経て、同様の減算を新設することとなりました。
まだまだ続きますが、今夜はここまで。