障害報酬改定告示パブコメ結果1

障害福祉サービスの横断的事項について

 地域生活支援拠点について、地域生活支援拠点等が整備されていない自治体に住所を有する事業所は地域生活支援拠点加算の算定は不可という解釈でいいか。

 地域生活支援拠点等として市町村により位置付けられている事業所については算定可能です。


 地域生活支援拠点加算について、報酬水準が低廉ではないか。緊急時の想定が極めて希薄ではないか。

 令和3年度報酬改定においては、新たに、地域生活支援拠点等に位置付けた訪問系サービス事業所等が緊急対応を行った場合、現行の報酬に加えて、更に50単位を加算するとともに、地域生活支援拠点等に位置付けた短期入所事業所が緊急対応に限らず短期入所サービスを提供するごとに、初日に100単位を加算することとしております。


 療養介護の対象者要件について、「これに準じる状態と市町村が認めた者」について、例示いただくなど何らかの判断指標を提示いただきたい。

 「準じる状態」とは、今回規定する各要件を踏まえ、療養介護を提供しなければ福祉を損なう状況が生じる場合を想定しています。


 医療連携体制加算について、健康観察で加算を算定する場合はどのような事務フローやエビデンス書類が必要であるのか明記が必要ではないか。不明確な点が多いと解釈の違い等によって算定の仕方が現状のように多様化してしまう。

 医療的ケアを要するか否かに関わらず、利用者の主治医からの個別の指示を必要とすることを明確化する予定としており、別途通知等によりお示しする予定です。


 現状では「主治医の指示書」を必要とするが、健康観察等の医ケア以外の利用者に対して指示書は本当に必要なのか疑問。医ケアと医ケア以外で算定に必要な書類は別途定めて明記があるとわかりやすく現実的と考える。

 医療連携体制加算を算定する要件としては、医療的ケアを要するか否かに関わらず、利用者の主治医からの個別の指示を必要とすることを明確化する予定としており、別途通知等によりお示しする予定です。


 現状主治医の指示を個別に受けていない利用者については過去に遡り減算する必要があるか。

 現状、主治医から個別の指示を受けていない場合、過去に遡って減算する必要はありませんが、令和3年4月以降は主治医からの個別の指示がなければ医療連携体制加算を算定することはできません。


 平成21年障害福祉サービス報酬改定のQAにおいて「事業所等が看護職員を雇用して配置した場合でも加算の対象となる」とあるが、医ケア以外2時間以上の看護で加算を取得するのであれば、看護師1人当たりの時間が2時間以上でなければ看護師を確保するのは困難。利用者1人につき2時間以上の医ケア以外の処置を実施するのは現実的に困難であるため、まだ明確に規定がないのであれば利用者1人についてではなく看護師1人の処置時間や施設の滞在時間となるように、時間の内訳を分かりやすく明記してほしい。

 医療連携体制加算は、看護職員を雇用した場合も算定可能ですが、看護職員が行う看護を評価するものであり、看護職員の雇用自体を評価するものではありません。なお、医療的ケアを要しない者に対する看護の提供の時間の考え方については、別途通知等によりお示しする予定です。


 「観察」行為を医療行為としてスコアに明文化してほしい。

 「観察」の意味するところが明確ではありませんが、必ずしも看護職員でなければ行ってはならない行為とは言えないことから、医療的ケアの判定スコアには含まれていません。


 医ケアと医ケア以外を分ける明確な基準を明記してほしい。(医ケアは判定スコアの○点以上とする等)また、医療型短期入所の「これらに準ずる者として市町村が認めた者」について例示いただくなど何らかの判断指標を提示いただきたい。

 医療連携体制加算における各区分の対象者については、告示や通知においてお示しいたします。なお、「これらに準ずる者として市町村が認めた者」については、医療型短期入所として個別に判断するものではなく、療養介護を提供しなければ福祉を損なう状況が生じる者として療養介護の対象となる者を想定しています。


 現在の文言では「医療機関等と連携」とあるが、医ケア以外の利用者の健康観察等を行う場合、単価が下がり外部の医療機関等に委託することが難しくなった。事業所で看護師を雇用又は個人事業主の看護師に業務委託等で医療連携体制加算を算定できるようにしていただきたい。可能であればその旨明記していただきたい。

 事業所等が看護職員を雇用して看護を提供する場合も加算の対象となります。
 個人事業主の看護師については、その必要性や安全性を含めて検討いたします。


 医療型短期入所の対象者要件について、新判定スコア16点以上が新たに加わったが、利用している方で新判定スコア16点以下となっても、従来通り医療型短期入所を利用できるのか。

 現行の告示における医療型短期入所サービス費の対象者は、改正後の告示においても引き続き対象です。


 時間数が少ない事例もある予防医療の観点から、1日当たりの上限人数を緩和してほしい。

 医療連携体制加算において提供される看護は、医師から予防の観点も含めた必要性(医師の指示)が認められて提供されます。個々の疾病、障害等の状況に応じて必要な看護を提供するに当たり、上限人数を緩和することは想定していません。


 重度心身障害者はどのように定義すればよいか。市町村が判断する場合、事業所はどのように確認するか、支給決定内容に入るのか、入るのであれば受給者証に記載することになるか。

 市町村において判断することを想定しておりますが、具体的な取扱いについては別途通知等によりお示しする予定です。


 重度障害者支援加算について、主に重症心身障害児・者が利用する多機能型(10人以下)では、常勤看護職員等加配加算(III)を算定するのは厳しい。常勤看護職員等加配加算(II)から算定できるようにしてもらいたい。

 重症心身障害者を支援する生活介護事業所の体制に対する評価については、基本的に人員配置体制加算及び常勤看護職員等配置加算で行われており、本加算はこれらを算定している場合の更なる上乗せ分として設定しています。

 

(つづく)