障害報酬案・生活介護

6.日中活動系サービス

(1)生活介護
 [1] 常勤看護職員等配置加算の拡充
 ・医療的ケアを必要とする利用者に対しサービス提供体制の充実を図るため、常勤看護職員等配置加算に、看護職員を複数配置し、別表(128頁参照)の判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を1名以上受け入れている事業所を評価する新たな区分を創設する。

≪常勤看護職員等配置加算の拡充≫
[現行]
 常勤看護職員等配置加算
  ※看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合。
 (1)利用定員が20人以下 28単位/日
 (2)利用定員が21人以上40人以下 19単位/日
 (3)利用定員が41人以上60人以下 11単位/日
 (4)利用定員が61人以上80人以下 8単位/日
 (5)利用定員が81人以上 6単位/日
[見直し後]
 イ 常勤看護職員等配置加算(I)
  ※看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合。
 (1)利用定員が20人以下 28単位/日
 (2)利用定員が21人以上40人以下 19単位/日
 (3)利用定員が41人以上60人以下 11単位/日
 (4)利用定員が61人以上80人以下 8単位/日
 (5)利用定員が81人以上 6単位/日
 ロ 常勤看護職員等配置加算(II)
  ※看護職員が常勤換算で2人以上配置されている場合。
 (1)利用定員が20人以下 56単位/日
 (2)利用定員が21人以上40人以下 38単位/日
 (3)利用定員が41人以上60人以下 22単位/日
 (4)利用定員が61人以上80人以下 16単位/日
 (5)利用定員が81人以上 12単位/日

 [2] 開所時間減算の見直し
 ・極端な開所時間の実態を踏まえ、開所時間減算の減算幅を見直す。
 ・また、利用時間が5時間未満(送迎のみを行う時間は含まない。)の利用者の割合が、利用者全体の50%以上の場合について基本報酬を減算する(短時間利用減算の創設)。なお、送迎に長時間を要する利用者等については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除く。

≪開所時間減算の見直し≫
[現行]
 開所時間減算
  ※運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含まない。)が6時間未満の場合
 (1)開所時間4時間未満 所定単位数の70%を算定
 (2)開所時間4時間以上6時間未満 所定単位数の85%を算定
[見直し後]
 開所時間減算
  ※運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含まない)が6時間未満の場合
 (1)開所時間4時間未満 所定単位数の50%を算定
 (2)開所時間4時間以上6時間未満 所定単位数の70%を算定

短時間利用減算【新設】 所定単位数の70%を算定
 ※利用時間が5時間未満(送迎のみを行う時間は含まない)の利用者の割合が事業所の全利用者の50%以上の場合
 ※送迎に長時間を要する利用者等については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除く

 [3] リハビリテーション加算の見直し
 ・頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練について、訓練に要する業務量を評価し、リハビリテーション加算を拡充する。

リハビリテーション加算の拡充≫
[現行]
 リハビリテーション加算 20単位/日
[見直し後]
 イ リハビリテーション加算(I) 48単位/日
 ロ リハビリテーション加算(II) 20単位/日

 [4] 一般就労移行後の定着実績の評価
 ・生活介護の利用を経て一般就労した障害者に対しても、就職後6月以上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに規定するため、就労後、6月以上就労継続している者がいる場合の定着実績を評価するための加算を創設する。

≪就労移行支援体制加算【新設】≫
イ 利用定員が20人以下 42単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位/日
ホ 利用定員が81人以上 6単位/日