【共同生活援助(グループホーム)】
○ 今回の報酬改定では、障害者高齢化・重度を踏まえ、重度の障害者に係る基本報酬を引き上げるともに、経過措置して認められている個人単位での居宅介護等の利用の経過措置期間を延長することとしています。このほか、日中支援加算対象とする日中活動の拡充や重度障害者支援加算の見直しなど、各加算においても充実を図ることとしています。
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○ 個人単位の居宅介護等の利用の経過措置について、恒久化してほしい。
○ 個人単位の居宅介護等の利用の経過措置について、恒久化してほしい。
○ 個人単位の居宅介護等の利用の在り方については、昨年度取りまとめられた「障害者の地域生活の推進に関する検討会」における議論の整理においても指摘されたように、昨年4月に行われたグループホームの一元化の施行後の状況等をみながら、今後、関係者の意見を聞きつつ検討することとしています。
○ 居住系サービスについては、通所系サービスと比べてひと月の加算を算定できるサービスの利用日数が多いことから、このような単位を設定しています。
○ 重度障害者支援加算については、今回の見直しにおいて、算定対象者を事業所の利用者全員から重度の障害者のみに見直すとともに、報酬の単位を大幅に引き上げることとしています。さらなる見直しについては、今回の見直し後の状況などを踏まえながら、必要に応じて検討してまいります。
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○ 重度障害者支援加算は単位数が大幅に増加する一方、算定要件が厳しくなる。段階的な評価にしてほしい。
○ 重度障害者支援加算は単位数が大幅に増加する一方、算定要件が厳しくなる。段階的な評価にしてほしい。
○ 重度障害者支援加算において新たに設ける職員の研修要件については、一定期間、実際に研修が受講できなくても、事業所が職員に研修を受講させる計画を作成すれば、当該部分の要件を満たすものと取り扱う経過措置を設ける予定です。
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○ 夜間支援等体制加算について、日単位で請求きることなったが、請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならないよう配慮してほしい。
○ 夜間支援等体制加算について、日単位で請求きることなったが、請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならないよう配慮してほしい。
○ 加算を算定する際に用いる夜間支援対象利用者の数については、現行と同様、前年度平均の利用者数を用いることに変更はありません。また、これまでは1つの共同生活住居ではひと月に加算(I)~(III)のいずれかのみを請求できることとなっていたものを、今後は同じ月の中でも日ごとに異なる加算を算定できるように見直すものであるため、請求事務については基本的にこれまでと変わらないものと考えています。
○ 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者等に対する日中の支援については、これらの利用者の実態等を勘案の上、月に2日分の支援を基本報酬において包括的に評価しています。