障害報酬パブコメ結果4

【共同生活援助(グループホーム)】


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○ グループホームにおいて、必要な支援を適切に行うための職員配置ができるよう、基本報酬など報酬をもっと引き上げてほしい。

○ 今回の報酬改定では、障害者高齢化・重度を踏まえ、重度の障害者に係る基本報酬を引き上げるともに、経過措置して認められている個人単位での居宅介護等の利用の経過措置期間を延長することとしています。このほか、日中支援加算対象とする日中活動の拡充や重度障害者支援加算の見直しなど、各加算においても充実を図ることとしています。

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○ 個人単位の居宅介護等の利用の経過措置について、恒久化してほしい。

○ 個人単位の居宅介護等の利用の在り方については、昨年度取りまとめられた「障害者の地域生活の推進に関する検討会」における議論の整理においても指摘されたように、昨年4月に行われたグループホームの一元化の施行後の状況等をみながら、今後、関係者の意見を聞きつつ検討することとしています。

27
○ グループホームの福祉専門職員配置等加算が生活介護の当該加算よりも低くなっており、今回拡充した部分の加算の単位数も低すぎる。

○ 居住系サービスについては、通所系サービスと比べてひと月の加算を算定できるサービスの利用日数が多いことから、このような単位を設定しています。


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○ 重度障害者支援加算の対象を、区分4や5の行動援護を必要とする者や、全介助が必要な重症心身障害者も対象にしてほしい。

○ 重度障害者支援加算については、今回の見直しにおいて、算定対象者を事業所の利用者全員から重度の障害者のみに見直すとともに、報酬の単位を大幅に引き上げることとしています。さらなる見直しについては、今回の見直し後の状況などを踏まえながら、必要に応じて検討してまいります。

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○ 重度障害者支援加算は単位数が大幅に増加する一方、算定要件が厳しくなる。段階的な評価にしてほしい。

○ 重度障害者支援加算において新たに設ける職員の研修要件については、一定期間、実際に研修が受講できなくても、事業所が職員に研修を受講させる計画を作成すれば、当該部分の要件を満たすものと取り扱う経過措置を設ける予定です。

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○ 夜間支援等体制加算について、日単位で請求きることなったが、請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならいよう配請求事務が煩雑とならないよう配慮してほしい。

○ 加算を算定する際に用いる夜間支援対象利用者の数については、現行と同様、前年度平均の利用者数を用いることに変更はありません。また、これまでは1つの共同生活住居ではひと月に加算(I)~(III)のいずれかのみを請求できることとなっていたものを、今後は同じ月の中でも日ごとに異なる加算を算定できるように見直すものであるため、請求事務については基本的にこれまでと変わらないものと考えています。

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○ グループホームの日中支援加算(II)について、3日目から算定することとなっているが、初日から算定できるようにしてほしい。

○ 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者等に対する日中の支援については、これらの利用者の実態等を勘案の上、月に2日分の支援を基本報酬において包括的に評価しています。

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○ 短期入所の医療連携体制加算が、支援時間が日中活動系サービスと比べて長いこと等を勘案し引き上げられることとなるが、グループホームの医療連携体制加算についても同様に引き上げてほしい。

○ グループホームにおける医療連携体制加算では、短期入所と同様に医療機関等との連携により看護職員をグループホームに訪問させて看護を行った場合を評価していますが、さらに、平成26年4月からは看護師による日常的な健康管理や医療ニーズが生じた際に適切な対応がとれる体制を取っている場合も報酬上の評価を行っています。

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○ グループホームの利用者が通所又は通院した際に送迎した場合について報酬で評価してほしい。

○ 通所事業所への送迎については、通所事業所において送迎加算として報酬上の評価を行っており、今回の改定において事業所と居宅間のほか、事業所の最寄り駅や集合場所までの送迎も対象とするなど拡充を図ることとしています。また、病院への通院については、世話人生活支援員の業務の範囲内で行っていただくほか、慢性疾患等で医師の指示により定期的な通院を必要とする場合には居宅介護による通院等介助の併算定も可能としています。