障害報酬案・重度訪問介護

(2)重度訪問介護
 [1] 病院等に入院中の支援の評価
 ・障害支援区分6の利用者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所(以下「病院等」という。)への入院(入所を含む。以下[1]について同じ。)中にコミュニケーション支援等を提供することを評価する。

≪入院中の支援の基本報酬【新設】≫
 入院中以外の基本報酬と同様とする。
                   入院中以外 入院中
所要時間1時間未満の場合        184単位   184単位
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 274単位   274単位
 ※他の時間の単位も同様。

≪入院中の支援の加算・減算【新設】≫
 以下を除き、入院中以外と同様とする。
 イ 喀痰吸引等支援体制加算の算定は不可。
 ロ 90日以降の利用は所定単位数の20%を減算する。

 [2] 意思疎通が困難な利用者等への同行支援の評価
 ・障害支援区分6の利用者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行うことを評価する。

≪2人の重度訪問介護ヘルパーにより行った場合の加算の見直し≫
[現行]
 イ 障害者等の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーが1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき所定単位数を算定する。
[見直し後]
 イ 障害者等の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーが1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき所定単位数を算定する。
 ロ 障害支援区分6の利用者に対し、重度訪問介護事業所が新規に採用したヘルパーにより支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき、所定単位数の100分の85を算定する(算定開始から120時間に限る。)。

 [3] 外出時における支援の見直し
 ・障害福祉サービスは、個々の障害者等のニーズ等を勘案して支給決定を行うものであり、1日を超える用務における支援の要否も含めて、市町村が支給決定を行うことから、外出時の支援を「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とする規定を廃止する(同行援護及び行動援護についても同様)。