[1] 基本的考え方
・居宅訪問型児童発達支援については、訪問先において発達支援を提供するものであることから、1回当たりの支援に係る費用を報酬上算定する仕組みとする。その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績や体制に応じて報酬を算定する仕組みとする。
・居宅訪問型児童発達支援については、訪問先において発達支援を提供するものであることから、1回当たりの支援に係る費用を報酬上算定する仕組みとする。その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績や体制に応じて報酬を算定する仕組みとする。
[2] サービスの対象者
・重症心身障害等の重度の障害により外出が著しく困難な場合や感染症にかかりやすく重篤化する恐れのある場合など、障害児本人の状態を理由として外出ができない場合をサービスの対象者とする。
・重症心身障害等の重度の障害により外出が著しく困難な場合や感染症にかかりやすく重篤化する恐れのある場合など、障害児本人の状態を理由として外出ができない場合をサービスの対象者とする。
[3] 職員配置
・以下の職員を配置する。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 1以上
※ 訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援業務に3年以上従事した者とする。
・以下の職員を配置する。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 1以上
※ 訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援業務に3年以上従事した者とする。
[4] 基本報酬・加算
ア 基本報酬の設定
・基本報酬は1回当たりの支援に係る費用を報酬上算定する。
ア 基本報酬の設定
・基本報酬は1回当たりの支援に係る費用を報酬上算定する。
≪居宅訪問型児童発達支援給付費の設定≫
居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 988単位
居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 988単位
≪特別地域加算【新設】≫ +15/100
エ 通所施設移行支援加算の創設
・居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助や連絡調整を評価する加算を創設する。
・居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助や連絡調整を評価する加算を創設する。
≪通所施設移行支援加算【新設】≫ 500単位/回(1回を限度)
オ 利用者負担上限額管理加算の創設
・利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する加算を創設する。
・利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する加算を創設する。
≪利用者負担上限額管理加算【新設】≫ 150単位/回(月1回を限度)
カ 福祉・介護職員処遇改善加算等の創設
・福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を創設する。
・福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を創設する。
≪福祉・介護職員処遇改善加算【新設】≫
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) +所定単位数×7.9%
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) +所定単位数×5.8%
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) +所定単位数×3.2%
ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(IV) +所定単位数×3.2%×0.9
ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(V) +所定単位数×3.2%×0.8
≪福祉・介護職員処遇改善特別加算【新設】≫
福祉・介護職員処遇改善特別加算 +所定単位数×1.1%
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) +所定単位数×7.9%
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) +所定単位数×5.8%
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) +所定単位数×3.2%
ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(IV) +所定単位数×3.2%×0.9
ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(V) +所定単位数×3.2%×0.8
≪福祉・介護職員処遇改善特別加算【新設】≫
福祉・介護職員処遇改善特別加算 +所定単位数×1.1%